文化庁からAIと著作権資料の2が発表されました
文化庁からAIと著作権のⅡが発表されました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf
目次
著作権侵害の要件:「類似性」と「依拠性」
AI生成物をSNS等にアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の基準で、侵害となるか否かが判断されます。
→AIだからどうというより、結果的に著作権侵害していたらアウトということですね。
すなわち、生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が共通していること)及び依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、かつ、権利制限規定の対象外である場合は、既存の著作物の著作権侵害となります。
→結局、類似性、及び依拠性があれば著作権侵害です
類似性 :既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができること
依拠性 :既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること
依拠性をどのように判断するのか?
審議会では、AIによる生成の場合の依拠性について、以下の3つの場合に分けて考え方が整理されました。
① AI利用者が既存の著作物を認識していたといえる場合
② AI利用者は既存の著作物を認識していないが、当該既存の著作物をAI学習に用いていた場合
③ AI利用者は既存の著作物を認識しておらず、当該既存の著作物をAI学習に用いていなかった場合
結局、依拠性ナシを自分で判断できるか難しいですね。なぜなら自分が使っているAIがどんな著作物を使って学習しているかわからないですもの。
そうすると、AIサービス側で、うちのAIは著作権許可された著作物だけで学習しています!と、サービス利用規約で明確にしていただいてるAIじゃないと、商売では生成AIを使えないということかと思います。
女性のアニメイラストを見て、男性がPCでその女性を真似たイラストを描いている 状況をイラストにしてください。
そんなところで。