4/28にフリーランス新法が成立しました。〜フリーランスの権利拡大
「フリーランス新法」、正確には、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が4/28成立しました。フリーランスの保護が目的になります。
フリーランスへ発注する事業者に対して、色々と義務が発生して、安心して仕事を受けやすくなりますね。
対象となるフリーランスとは?
フリーランスの定義は難しいところですが、この法律上の対象者は以下のとおりです。
従業員のいない個人事業主と、役員・従業員のいない一人法人ですね。 お、我が社も対象になります。
第二条この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号の
https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou3.pdf
いずれかに該当するものをいう。
一個人であって、従業員を使用しないもの
二法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
義務を守らないといけない発注主は?
個人も法人も守らないといけないですね。ただ従業員がいることなので、従業員のいるフリーランスが外部に頼むときは 発注の際の義務を守らねばなりません。
この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou3.pdf
一個人であって、従業員を使用するもの
二法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
では発注側は何を守らないといけないのでしょうか?
以下の項目を書面かメール等で伝えねばなりません。仕事が始まっても報酬金額を伝えていないというのはNGですね。中小企業診断士にも仕事が終わってから報酬額を伝えてくる人がいましたが、今回明確にNGになりましたね。もちろん、そういう仕事は引き受けないようにしていますが、独立直後なんかはついつい受けてしまいますよね。受注者側も勇気も持って聞いてみる必要あるわけでしたが、今回のことで発注側が法律違反ということになりますね。(ただ、発注側が一人個人事業主だと、法律の対象外ですが)
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
第三条業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou3.pdf
支払いは60日以内に!
フリーランスへの支払いで、2ヶ月以上あと!ってことはそんなに無い気もします。あ、でも建設の一人親方とかだと長い支払いサイトとかもあるんでしょうね。
今回の法律で60日以内!と明示されました。
第四条特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該
特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務
委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合に
あっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の
期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない
罰則
50万円以下の罰金です。
第五章罰則
第二十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第十一条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ますますフリーランスが働きやすい世の中になるといいですね。
そんなとろこで。