改正電子帳簿保存法についての国税のQAの中から気になるものをピックアップ

電子帳簿保存法一問一答 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/index.htm

国税庁の電子帳簿保存法のQAのページ (変更に下線がついてるQA)

以降の問の番号は以下のPDFのものです。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

電子帳簿保存法一問一答
【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_04.pdf

問6 期中の対応

国税関係書類について、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはできますか。
【回答】
国税関係書類 →OK
国税関係帳簿 →NG 課税期間の開始日から必要

<感想>とはいえ、紙とデジタルの混在は大変なので、期初から実施したいですね。

問8 操作説明書の備付

いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合、操作説明書が備え付けられているものと考えてもよいでしょうか。

【回答】OK

<感想>クラウド会計サービスであれば、そのオンラインヘルプ等で大丈夫そうですね。

問9 事務手続を明らかにした書類とは

問規則第2条第2項第1号ニに規定する備え付けておくべき「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」とは、具体的にどのような内容を記載したものが必要となりますか。

【回答】入出力処理の手順、日程及び担当部署などについて概要を記載する

問22 ダウンロードの求めに応じることができるとは?

ダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと等の最低限の要件を満たして国税関係帳簿に係る電磁的記録を保存する場合において、その電磁的記録を画像ファイルやPDF形式に変換して保存しているときであっても要件を満たして保存していることになりますか。

【回答】 →CSVなど検索性の優れた形式が必要。 画像はNG、PDFもNG

<感想>PDFでも検索できるPDFならよさそうなのにね。 まあでもエクセルとかCSVでほしいのでしょうね。

問25 請求書のデータ

問25 パソコンにより作成した請求書等を出力した書面に代表者印等を押印して相手方に送付した場合については、自己が一貫して電子計算機を使用して作成した国税関係書類に該当するものとして、代表者印等が表示されていない状態の電磁的記録の保存をもってその請求書等の控えの保存に代えることはできますか。
また、データベースの内容を定形のフォーマットに自動反映させる形で請求書等を作成している場合には、当該データベースの保存をもって請求書等の控えの保存に代えることはできますか。

【回答】→ OK

<感想> 私自身もFreeeで請求書を作っています。 請求書原本はFreeeのデータベース上のものでOKということですね。
あとエクセルで請求書をつくって、 捺印は紙でした場合、原本は捺印していないエクセルでもOKということですね。ただし、エクセルだといつでも変更可能で、変更履歴もわからないでしょうから、やはりクラウド会計サービスの活用などが求められるでしょうね。

問27 訂正履歴はすべて残す必要があるのか?

問27 電磁的記録の記録事項を訂正し又は削除することができるシステムを使用している場合は、訂正削除の履歴の全てについて残すことができる必要がありますか。

【回答】
入力誤りについて訂正又は削除を行うための期間があらかじめ内部規程等に定められており、かつ、その期間が入力した日から1週間を超えない場合には、その期間について訂正又は削除の履歴を残さないシステムを使用することが認められます。

<感想> 承認ワークフロー等がある場合は、修正履歴が全部残ることが一般的でしょう。ただ、私のように一人会社とかだと、Freeeの方でも修正履歴が残るわけではありません。(いつ変更したのかの記録は残るが)また、回答のように数値の入力ミスを治すのに毎回訂正履歴を残すのは現実的ではないでしょう。なので、回答のよう社内の規程を整備しておけば、すべての履歴を残さなくてもOKです。

いずれにせよ、銀行口座やクレカなどと連動をしておけば、そちらのデータは変更できないわけですから、自動連動が大事ですね。

そんなところで