第7章 税務と税効果会計

この章のねらい この章では、会社が払う税金(とくに法人税消費税)が、会計・簿記のうえでどう扱われるかを学びます。 ポイントは「会計のもうけ(利益)と、税金の世界のもうけ(課税所得)は、実はズレている」という一点です。 このズレをどう調整するかが「税務調整」、ズレを会計のうえで橋渡しするのが「税効果会計」です。

過去問での出方:財務・会計では、税金がらみは毎年のように1〜2問出ます。パターンは3つに分かれます。 ①法人税の課税所得・税額を計算させる問題(R05第6問・R07第3問)、 ②税効果会計の考え方や仕訳・金額を問う問題(H20・H23・H26・H29・R01・R04・R05・R07第9問と最頻出)、 ③消費税の仕訳・納付税額の問題(R02第9問・R07第3問)。 とくに税効果会計は難しく見えますが、「一時差異か永久差異か」「資産か負債か」を切り分ける型さえ覚えれば 得点源になります。計算も税率を掛けるだけの単純なものが多く、やった人が確実に取れる分野です。


7-0 この章の地図

この章は、「税金の世界のルール(法人税の基礎)」→「会計と税金のズレをつなぐ技術(税効果会計)」→ 「消費税の記帳のしかた」という順に進みます。まず全体像をつかみましょう。

7-1 法人税の基礎         … 益金・損金・課税所得、別表での調整
   │                     交際費・貸倒引当金・欠損金(永久差異と一時差異の入口)
   │
7-2 税効果会計           … ★最頻出。会計と税務の「ズレ」=一時差異
   │                     繰延税金資産/負債、法定実効税率、評価性引当額
   │
7-3 消費税の会計処理      … 税抜方式/税込方式、課税・非課税、納付税額の計算
  • 7-1が土台です。「益金・損金・課税所得」と「加算・減算の調整」が分かると、7-2の税効果が一気に見通せます。
  • 7-2が本丸(過去問11問中7問が税効果)。ここに時間をかけましょう。
  • 7-3は仕訳と割り算。パターンが決まっており、取りこぼしを防ぐ分野です。

7-1 法人税の基礎 ― 会計の利益と「課税所得」は別物

まず結論:もうけの数え方が2つある

会社のもうけには、実は2つの数え方があります。

だれのため もうけの呼び方 計算式
会計 株主・銀行など(会社の実態を示す) 利益(税引前当期純利益) 収益 − 費用
税務 税金を計算するため 課税所得(かぜいしょとく) 益金(えききん) − 損金(そんきん)
  • 益金=税務上の「収入」。会計の「収益」とほぼ同じですが、少しズレます。
  • 損金=税務上の「経費」。会計の「費用」とほぼ同じですが、やはり少しズレます。
  • 法人税は、この課税所得に税率を掛けて計算します。

💡 いちばん大事なイメージ:会計の利益と課税所得は「ほぼ同じだけど、少しだけ違う」。 だから、会計の利益をスタートにして、違う部分だけを足し引き(調整)して課税所得を出します。 この足し引きを 税務調整 と呼びます。

税務調整 ― 会計の利益に「加算・減算」して課税所得を出す

実務では、会計の利益から出発して、法人税の申告書(別表四という書類)の上で調整します。 調整には次の2方向があります。

   税引前当期純利益(会計のもうけ)
        + 加算(益金算入・損金不算入)  ← 会計では引いたが税務では経費と認めない など
        − 減算(益金不算入・損金算入)  ← 会計では収益にしたが税務では収入としない など
   ────────────────────────
   = 課税所得
        × 税率
   = 法人税額
  • 加算:課税所得を増やす方向。例)会計上は費用にしたのに、税務では損金と認めてもらえない(=損金不算入)。
  • 減算:課税所得を減らす方向。例)会計上は収益にしたのに、税務では収入に数えない(=益金不算入)。

つまずきポイント:会計用語と税務用語の対応

初心者がまず混乱するのが用語です。次の対応をおさえましょう。

会計のことば 税務のことば 意味
収益 益金 入ってくるもうけ
費用 損金 出ていく経費
利益 所得(課税所得) 差し引きのもうけ

⚠️ 混同注意:法人税は「益金 − 損金」で計算します。 R06第9問では「所得の金額は収益の額 − 所得控除の額」という選択肢が誤りとして出ました。 「所得控除」は個人の所得税で使う言葉で、法人税の課税所得の計算には出てきません。ここは引っかけ頻出です。

交際費・受取配当金 ― 「永久にズレたまま」の項目(永久差異)

税務調整の代表選手が 交際費受取配当金 です。

  • 交際費の損金不算入:会社の接待交際費は、税務では原則として一部(または全部)を経費に認めません。 → 会計では費用にしているので、その分を加算します。
  • 受取配当金の益金不算入:他社からもらった配当は、二重課税を避けるため税務では収入に数えません。 → 会計では収益にしているので、その分を減算します。

この2つは、一度ズレたら将来にわたって二度と一致しません。こういうズレを 永久差異(えいきゅうさい) と呼びます。 「永久にズレたまま」なので、後で出てくる税効果会計の対象にはなりません(ここが超重要。7-2で再登場します)。

貸倒引当金・減価償却の超過額 ― 「いつか解消するズレ」(一時差異)

一方、将来いつか帳尻が合うズレもあります。代表が 貸倒引当金減価償却の限度超過額 です。

  • 貸倒引当金の繰入限度超過額:会計では「貸し倒れに備えて」多めに引当金を積んでも、 税務では限度額までしか損金に認めません。超えた分は当期は加算(損金不算入)。 でも、実際に貸し倒れた将来には損金と認められるので、将来は減算されて帳尻が合います。
  • 減価償却の限度超過額:会計上の耐用年数が税務より短い(=会計で早く多く費用計上する)と、 超えた分は当期は加算。でも償却が進む将来に取り戻せます。

このように今はズレても将来解消するズレ一時差異(いちじさい) と呼びます。 一時差異こそが、次に学ぶ税効果会計の対象です。

💡 覚え方:ズレには2種類。 永久差異(交際費・受取配当金)=二度と直らない → 税効果の対象一時差異(貸倒引当金超過・減価償却超過)=いつか直る → 税効果の対象。 「永久はダメ(対象外)、一時はOK(対象)」と覚えます。

繰越欠損金 ― 赤字は将来の黒字と相殺できる

ある年に赤字(欠損金)が出た場合、その赤字を将来の黒字(課税所得)と相殺して、 将来の税金を軽くできます。これを 繰越欠損金の繰越控除 といいます。

  • 青色申告法人なら、開始日前10年以内(平成30年4月以後開始事業年度。改正前は9年)に生じた欠損金を繰り越せます。
  • 繰越欠損金は「将来の税金を減らす」効果があるので、後で見る繰延税金資産を生みます(一時差異に準じる扱い)。

📝 過去問はこう出る(R06 第9問) 法人税の基本を問う「最も適切なもの」問題。正解は 「内国法人は納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合、確定申告書を青色申告書により提出できる」。 引っかけは、①繰越欠損金は「損金算入できない」(→ 10年以内なら繰越控除できるのでバツ)、 ②所得は「収益 − 所得控除」(→ 益金 − 損金が正しい)、 ③法人税率は「資本金と無関係」(→ 中小法人には軽減税率があるので関係あり、バツ)。 → R06 第9問

📝 過去問はこう出る(R05 第6問)― 課税所得と法人税の計算 税引前当期純利益800,000円から、税務調整して法人税額を求める計算問題。手順は次の通りです。

税引前当期純利益 800,000 − 受取配当金の益金不算入 △24,000 ← 減算(益金にしない) + 交際費の損金不算入 +36,000 ← 加算(損金にしない) − 前期の貸倒引当金の損金算入 △10,000 ← 減算(当期に損金と認められた) ───────────────────────── = 課税所得 802,000 × 税率20% = 法人税 160,400円

正解はイ(160,400円)加算と減算の向きを取り違えると別の選択肢に誘導されます。 「益金不算入・損金算入=減算」「損金不算入=加算」を機械的に当てはめれば確実です。 → R05 第6問


7-2 税効果会計 ― 会計と税務の「ズレ」を橋渡しする ★最頻出

なぜ税効果会計が必要なのか

7-1で見たように、会計の利益と課税所得はズレます。すると困ったことが起きます。 損益計算書の「税引前当期純利益」と「法人税等」の対応が、ちぐはぐになるのです。

たとえば、会計上の利益は少ないのに、税務調整で課税所得が大きくなると、 「利益は小さいのに税金は大きい」という見た目のアンバランスが生まれます。 これを直して、会計の利益に見合った税金の額に調整して表示するのが 税効果会計 です。

税効果会計の一言定義:会計上の利益と、それにかかるべき税金とをきちんと対応させるための会計処理。 一時差異に税率を掛けた金額を、繰延税金資産または繰延税金負債として貸借対照表に載せ、 相手勘定を 法人税等調整額 として損益計算書で調整します。

一時差異は2種類 ― 「将来減算」と「将来加算」

税効果の対象は一時差異だけ(永久差異は対象外)。その一時差異はさらに2つに分かれます。 ここが税効果会計の心臓部です。

種類 意味(将来どうなるか) 生む勘定 代表例
将来減算一時差異 解消する将来に課税所得を減らす(=将来の税金が減る) 繰延税金資産 貸倒引当金・賞与引当金の損金不算入、減価償却超過額、繰越欠損金
将来加算一時差異 解消する将来に課税所得を増やす(=将来の税金が増える) 繰延税金負債 積立金方式の圧縮記帳、その他有価証券の評価差益

💡 覚え方:「減算 → 資産、加算 → 負債」。 将来税金が減る(うれしい・お得)→ その権利は 資産(繰延税金資産)。 将来税金が増える(払う義務が残る)→ それは 負債(繰延税金負債)。 「お得は資産、宿題は負債」とイメージすると迷いません。

金額の出し方 ― 一時差異に「税率」を掛けるだけ

繰延税金資産・負債の金額は、とてもシンプルです。

   繰延税金資産(または負債)= 一時差異の金額 × 法定実効税率

この法定実効税率とは、法人税・住民税・事業税をひっくるめた「実質的な税率」のことです(試験では問題文で「実効税率30%」などと与えられます)。

【計算例:減価償却超過額】 - 備品1,200千円、会計の耐用年数4年(定額法)、税務の耐用年数6年、実効税率30% - 会計上の減価償却費:1,200 ÷ 4年 = 300千円 - 税務上の損金算入限度額:1,200 ÷ 6年 = 200千円 - 償却超過額(将来減算一時差異):300 − 200 = 100千円 - 繰延税金資産:100千円 × 30% = 30千円

会計で早く(多く)費用にした分は、税務では今は損金と認められず課税所得が増えますが、 将来の年度で取り戻せます。だから「将来減算一時差異」→ 繰延税金資産を計上します。

📝 過去問はこう出る(R01 第8問) まさに上の計算例そのものが出題されました。正解はア(繰延税金資産30千円)。 「繰延税金負債」とした選択肢(ウ・エ)は、資産と負債の向きを取り違えたひっかけ。 会計の耐用年数のほうが短い(早く費用計上)→ 将来減算 → 資産、と押さえれば一発です。 → R01 第8問

仕訳のかたち ― 相手勘定は「法人税等調整額」

繰延税金資産・負債を計上するときの相手勘定は、必ず 法人税等調整額 です。

【繰延税金資産を計上するとき】(将来の税金が減る効果を資産計上)

(借)繰延税金資産   ××  (貸)法人税等調整額  ××
  • 貸方の法人税等調整額は、損益計算書で法人税等を減らす方向に働きます。

【計算例:繰越欠損金の税効果】 - 当期に繰越欠損金400万円、実効税率30% - 繰延税金資産 = 400万円 × 30% = 120万円

(借)繰延税金資産 120  (貸)法人税等調整額 120

📝 過去問はこう出る(R04 第7問) 中小法人が繰越欠損金400万円を計上したときの仕訳。正解は ウ(借)繰延税金資産120/(貸)法人税等調整額120。 ひっかけは、①欠損金全額400を繰越利益剰余金で処理する(→ 税効果は税率分だけなのでバツ)、 ②繰延税金負債にする(→ 将来の税金が減る効果なので資産が正しい、借方・貸方が逆)。 「欠損金 → 将来減算に準じる → 資産、金額は税率分だけ」と覚えます。 → R04 第7問

法人税等調整額の金額 ― 期中の増減から求める

貸借対照表の繰延税金資産・負債が期中にどれだけ増減したかから、その期の法人税等調整額を計算する問題もあります。

   法人税等調整額 =(繰延税金負債の純増)−(繰延税金資産の純増)
  • 繰延税金資産が増える、または繰延税金負債が減ると、法人税等を減らす方向(マイナス)に働きます。

【計算例:H20第8問】

期首残高 当期計上 当期取崩 純増
繰延税金資産 360 140 60 +80(=140−60)
繰延税金負債 250 50 90 −40(=50−90)
  • 法人税等調整額 =(負債の純増 −40)−(資産の純増 +80)= −120千円(△120)

📝 過去問はこう出る(H20 第8問) 損益計算書の「法人税等調整額」の空欄を求める計算。正解はア(−120)。 資産の純増と負債の純増を取り違えるとイ(−40)に引っかかります。 「資産の増加・負債の減少は税金を減らす(マイナス)」という向きを固定しておきましょう。 → H20 第8問

永久差異は対象外 ― ここが最頻出のひっかけ

7-1で学んだ通り、永久差異は税効果の対象になりません。試験はこれを繰り返し狙います。

項目 差異の種類 税効果は? 生む勘定
受取配当金の益金不算入 永久差異 対象(何も生じない)
交際費の損金不算入 永久差異 対象(何も生じない)
貸倒引当金の限度超過額 将来減算一時差異 対象 繰延税金資産
減価償却の限度超過額 将来減算一時差異 対象 繰延税金資産

📝 過去問はこう出る(H29 第6問) 税効果会計の「最も適切なもの」問題。正解は エ「税法の損金算入限度額を超える減価償却費は、繰延税金資産を増加させる」(将来減算一時差異)。 ひっかけは、①受取配当金の益金不算入で繰延税金負債(→ 永久差異で対象外なのでバツ)、 ②交際費の損金不算入で繰延税金資産(→ 同じく永久差異で対象外、バツ)、 ③貸倒引当金の超過額で繰延税金資産が「減少」(→ 将来減算なので増加、向きが逆)。 「永久差異は税効果なし」を突く問題の典型です。 → H29 第6問

📝 過去問はこう出る(H23 第8問)― 用語の定義 税効果会計の記述問題。正解は ア「重要性が乏しい一時差異等については、繰延税金資産・負債を計上しないことができる」(重要性の原則)。 ひっかけの整理がそのまま良い教材になります。 ・棚卸資産の評価損(損金不算入)→ 将来「減算」一時差異(イは「加算」としてバツ) ・連結会社間の債権債務消去で貸倒引当金を減額 → 将来「加算」一時差異(ウは「減算」としてバツ) ・税効果の「法人税等」には法人税・住民税に加え、事業税(所得割)も含む(エは「法人税と住民税」だけとしてバツ) → H23 第8問

賞与引当金の増加分 ― 「差額」だけ動く

繰延税金資産は毎期末の一時差異に応じて計上し直します。前期からの増加分だけが当期の変動になります。

【計算例:R07第9問・肢ウ】 - 前期末:賞与引当金3,000千円が損金不算入 → 繰延税金資産 3,000 × 30% = 900千円 - 当期末:賞与引当金3,300千円が損金不算入 → 繰延税金資産 3,300 × 30% = 990千円 - 当期の増加額 = 990 − 900 = 90千円

📝 過去問はこう出る(R07 第9問) 実効税率30%前提の税効果会計。正解は(上の賞与引当金の計算で増加90千円が正しい)。 ア・イは減価償却の一時差異で、資産/負債の区分や金額を誤らせるひっかけ。 なお解説にある通り「税務上の定額法は残存価額をゼロとして計算する」点にも注意します。 「今期末の残高 − 前期末の残高 = 当期の増減」という差額でとらえる感覚が問われました。 → R07 第9問

(発展)評価性引当額 ― 「回収できそうにない分」は資産から除く

繰延税金資産は「将来の税金が減るお得」を資産にしたものです。でも、将来そもそも黒字が出そうにない会社なら、 その「お得」を使い切れません。使えない見込みの分は資産から差し引きます。この差し引く金額を 評価性引当額 と呼びます。

  • 回収可能性(将来の課税所得の見込み、タックスプランニング等)が低いほど、評価性引当額(控除額)は増える
  • 逆に、将来の黒字がしっかり見込めるほど、控除は少なくて済む。

📝 過去問はこう出る(H26 第3問) 評価性引当額の記述問題。正解は ア「将来における課税所得の減少は、評価性引当額の増加を招く」。 将来の課税所得が減る → 繰延税金資産を回収できる見込みが減る → 回収不能分(評価性引当額)が増える、という理屈です。 「タックスプランニングは評価性引当額に影響しない」(→ 回収可能性の判断材料なので影響する、バツ)などがひっかけ。 → H26 第3問

⚠️ 現行基準の注記:税効果会計の基本的な考え方(一時差異×実効税率)は本章の通りですが、 開示・分類などの細目は基準改正で見直されています。試験対策としては、一時差異と永久差異の切り分け将来減算=資産/将来加算=負債金額=差異×税率という骨格を確実に押さえれば十分に得点できます。


7-3 消費税の会計処理 ― 税抜方式と税込方式

消費税のしくみ ― 「預かって、納める」

消費税は、会社がお客さんから預かった消費税(仮受)から、仕入や経費で支払った消費税(仮払)を差し引いて、 差額を国に納める、という仕組みです。

   納付税額 = 仮受消費税(売上で預かった分)− 仮払消費税(仕入で払った分)

これは、事業者が最終的に負担するわけではなく(負担するのは消費者)、 会社は「通り道」として税金を預かって納める立場だ、という点がポイントです。

記帳のしかたは2つ ― 税抜方式と税込方式

消費税の記帳には、税抜方式税込方式の2つがあります。

方式 消費税の扱い 仕入・売上の金額 消費税の勘定
税抜方式 本体と消費税を区別する 本体価格のみ 仮払消費税・仮受消費税を使う
税込方式 消費税込みで記帳 税込金額をそのまま 別建てしない(納付時に租税公課など)

税抜方式が原則的な処理で、試験でもよく問われます。消費税を本体からきちんと分けるのがポイントです。

仕訳例 ― 税抜方式で仕入れる

税込19,800円(消費税率10%)の商品を現金で仕入れた場合。

  • 本体価格 = 19,800 ÷ 1.1 = 18,000円
  • 消費税 = 19,800 − 18,000 = 1,800円(仕入なので 仮払消費税
(借)仕 入    18,000  (貸)現 金   19,800
   仮払消費税   1,800

📝 過去問はこう出る(R02 第9問) まさにこの仕訳が出題されました。正解は(仕入18,000/仮払消費税1,800/現金19,800)。 ひっかけは、①消費税を「租税公課」で処理(→ 仮払消費税が正しい、イはバツ)、 ②税込19,800をそのまま仕入に(→ これは税込方式の仕訳、税抜では区分するのでウはバツ)、 ③仕入なのに「仮受消費税」(→ 仕入は仮払、エはバツ)。 「仕入は仮払、売上は仮受」を絶対に取り違えないことです。 → R02 第9問

納付税額の計算 ― 仮受から仮払を引く

税抜方式では、期末に「仮受消費税 − 仮払消費税」で納付税額を計算します。 仕入れた商品が期末に売れ残っていても、消費税は仕入れた時点の仮払で全額計算する(在庫かどうかは関係ない)点に注意します。

【計算例:R07第3問】 - 仕入:1個1,100円(税100円含む)× 1,000個 → 仮払消費税 100 × 1,000 = 100,000円 - 売上:1個1,650円(税150円含む)× 800個 → 仮受消費税 150 × 800 = 120,000円 - 消費税の納付税額 = 仮受120,000 − 仮払100,000 = 20,000円

同じ資料から所得金額も計算できます(法人税と消費税を1問で聞く出題)。

  • 売上(税抜):800個 × 1,500円 = 1,200,000円
  • 売上原価(税抜):800個 × 1,000円 = 800,000円(在庫200個は資産計上され原価に入らない
  • 所得金額 = 1,200,000 − 800,000 = 400,000円

📝 過去問はこう出る(R07 第3問) 法人税の所得金額と消費税の納付税額を同時に問う問題。正解はア(消費税の納付税額は20,000円)。 ポイントは2つ。①消費税は仕入全量(1,000個)の仮払で計算する(在庫分も含めて払っている)。 ②所得の計算では売上原価は売れた800個分だけ、在庫200個は資産に残る。 「納付40,000円」「所得200,000円・440,000円」は、在庫の扱いや税抜処理を誤らせるひっかけです。 → R07 第3問

(補足)課税取引と非課税取引

すべての取引に消費税がかかるわけではありません。非課税取引の代表を押さえておきましょう。

  • 課税取引:商品の販売、サービスの提供など、通常の事業取引。
  • 非課税取引:土地の譲渡・貸付、利息(貸付金の利子)、住宅の家賃、行政手数料など。 「消費」になじまない・政策的に配慮するものが非課税とされます。

この章のまとめ(試験直前チェック)

  • ☐ 会計の利益(収益−費用)と税務の課税所得(益金−損金)は別物。益金−損金で覚える
  • ☐ 課税所得 = 税引前利益 + 加算(損金不算入・益金算入)− 減算(益金不算入・損金算入)
  • 永久差異=交際費・受取配当金(二度と直らない)→ 税効果の対象外
  • 一時差異=貸倒引当金・減価償却の超過額など(将来直る)→ 税効果の対象
  • 将来減算一時差異 → 繰延税金資産(将来の税金が減る=お得は資産)
  • 将来加算一時差異 → 繰延税金負債(将来の税金が増える=宿題は負債)
  • ☐ 金額 = 一時差異 × 法定実効税率。相手勘定は法人税等調整額
  • ☐ 法人税等調整額 =(負債の純増)−(資産の純増)。資産の増加・負債の減少は税金を減らす
  • ☐ 繰越欠損金は繰延税金資産を生む(10年以内繰越控除)。金額は税率分だけ
  • 評価性引当額=回収できそうにない繰延税金資産の控除。将来課税所得が減ると増える
  • ☐ 消費税:税抜方式は本体と消費税を区分仕入は仮払・売上は仮受
  • ☐ 納付税額 = 仮受消費税 − 仮払消費税(在庫があっても仕入は全量で仮払計算)
  • ☐ 非課税取引=土地の譲渡・貸付、利息、住宅家賃など

この章に対応する主な過去問

年度・問 論点 リンク
H20 第8問 税効果会計(法人税等調整額の計算) 問題
H23 第8問 税効果会計(将来減算・加算、重要性) 問題
H26 第3問 税効果会計の評価性引当額 問題
H29 第6問 税効果会計(永久差異と一時差異の切り分け) 問題
R01 第8問 繰延税金資産・負債(減価償却の差) 問題
R02 第9問 消費税の仕訳(税抜方式) 問題
R04 第7問 繰越欠損金の税効果(繰延税金資産) 問題
R05 第6問 税効果会計と法人税の計算(課税所得) 問題
R06 第9問 法人税の基礎(青色申告・繰越欠損金) 問題
R07 第3問 法人税の所得金額と消費税の納付税額 問題
R07 第9問 税効果会計(一時差異の増減) 問題

次章予告 ▶ 第8章「キャッシュフロー計算書」 本章までの損益計算書・貸借対照表に続き、第三の財務諸表 キャッシュフロー計算書(CF計算書) を扱います。 「利益は出ているのにお金がない(黒字倒産)」を見抜くための、営業・投資・財務の3区分、 直接法・間接法、そして頻出の間接法での調整(減価償却費の足し戻しなど)を学びます。