第6章 経営革新・創業・新事業支援
この章のねらい ここからは「中小企業政策」(第II部)の中でも、中小企業が"新しいこと"に挑戦するのを国が後押しする施策を扱います。 キーワードは3つ、①経営革新(今の会社を伸ばす)②創業(会社を新しく起こす)③連携(他者と組んで新事業をやる)。 どれも「計画をつくって認定・承認を受ける → 金融・税制などの支援が受けられる」という共通の型を持ちます。 この"型"と、計画ごとの数値要件・認定者・使う指標の違いをきっちり仕分けできれば得点源になります。
過去問での出方:中小企業政策の中でも最頻出ゾーンです。ほぼ毎年、経営革新計画(付加価値額の計算・伸び率)、 創業融資(対象者・自己資金)、連携3類型のどれかが出ます。特に経営革新計画の付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費は、 数字を当てはめて計算させる問題で繰り返し問われる"落とせない1問"です。
⚠️ この分野は法律の統合・名称変更が多いので、本章では「※現行では」の注記を随所に付けます。 昔の過去問は旧法(中小企業新事業活動促進法など)の名前で出ていますが、現在は「中小企業等経営強化法」に統合されています。
6-0 この章の地図
この章は「自社を伸ばす(経営革新)」→「会社を起こす(創業)」→「他者と組む(連携)」の順に、 中小企業の"攻めの挑戦"を支える施策を並べていきます。共通の型は 「計画をつくる → 認定/承認を受ける → 金融・税制・信用保証などの支援が受けられる」です。
6-1 中小企業等経営強化法 … ★最重要。3つの計画を仕分ける
├ 経営革新計画 … 付加価値額・給与支給総額の数値目標+承認
├ 経営力向上計画 … 労働生産性の向上/固定資産税の軽減
└ 先端設備等導入計画 … 市町村が認定/設備投資の固定資産税特例
│
6-2 創業・ベンチャー支援 … 産業競争力強化法の創業支援・第二創業
├ 創業支援等事業計画(市区町村)/特定創業支援等事業
├ 創業融資(新創業融資・女性若者シニア 等)
└ 起業の実態(白書統計の読み方)
│
6-3 連携による新事業 … 3類型の"組む相手"の違いを仕分ける
├ 新連携 … 異分野の中小企業どうし(2者以上)
├ 農商工連携 … 中小企業 × 農林漁業者
└ 地域資源活用 … 地域の資源(農水産物・鉱工業品・観光資源)を使う
6-1 中小企業等経営強化法 ― 3つの計画を仕分ける ★最重要
まず全体像:1つの法律に「3つの計画」がぶら下がっている
中小企業等経営強化法は、中小企業の「生産性向上」を軸に支援策をまとめた法律です。 この法律の下に、性格の違う3つの計画があります。試験はこの3つの"取り違え"を狙って出題します。
| 計画名 | ねらい(何を目指す計画か) | 認定/承認する人 | 中心となる指標・数値要件 | 代表的な支援 |
|---|---|---|---|---|
| ① 経営革新計画 | 新事業活動で経営を大きく向上させる | 都道府県(等)が承認 | 付加価値額(+給与支給総額)の伸び率※現行 | 日本公庫の特別貸付、信用保証の特例 |
| ② 経営力向上計画 | 既存事業の生産性を底上げする | 事業分野の主務大臣が認定 | 労働生産性 | 固定資産税の軽減、金融支援、税制優遇 |
| ③ 先端設備等導入計画 | 設備投資で労働生産性を上げる | 市町村(特別区を含む)が認定 | 労働生産性の向上 | 償却資産に係る固定資産税の特例 |
💡 覚え方(誰が認定するか) - 経営革新計画 → 都道府県(会社の"挑戦"を県が承認) - 経営力向上計画 → 主務大臣(事業分野ごとの国の指針に沿う) - 先端設備等導入計画 → 市町村(固定資産税は市町村税だから、市町村が認定) 「認定者は誰か」を入れ替えた選択肢が定番の引っかけです。
⚠️ 混同注意:似た名前がたくさん出てくる 「経営革新計画」「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」「事業継続計画(BCP)」「事業承継計画」…と紛らわしい語が並びます。 革新=新事業で伸びる/力向上=生産性の底上げ/先端設備=設備投資、と"ねらい"で覚えると混ざりません。
① 経営革新計画 ― 付加価値額と承認要件(超頻出)
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」(新商品開発・新サービス・新生産方式・新販売方式など)に取り組んで、 経営を相当程度向上させることを目指す計画です。都道府県知事等の承認を受けると、 日本政策金融公庫の特別貸付や信用保証の特例などが使えます。
承認のカギは「数値目標」です。 ここが試験の核心です。
- 計画期間:3〜5年
- 期間終了時に、「付加価値額」または「一人当たり付加価値額」が年率3%以上伸びること
- かつ、もう1つの指標が一定率で伸びること
- ※現行では「給与支給総額」が年率1.5%以上(R04第20問はこの現行要件で出題)
- ※旧制度(古い過去問)では「経常利益」が年率1%以上(H21第16問など) → 改正で「経常利益」→「給与支給総額」に変わった点に注意。古い過去問で経常利益が正解でも、現行は給与支給総額です。
| 計画期間 | 付加価値額の目標(年率3%の目安) |
|---|---|
| 3年計画 | 概ね 9%以上 |
| 4年計画 | 概ね 12%以上 |
| 5年計画 | 概ね 15%以上 |
「付加価値額」の計算式(暗記必須)
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
- 使うのは営業利益(本業のもうけ)。経常利益や当期純利益ではないここが最大の引っかけ。
- 人件費と減価償却費を足す。支払利息・租税公課などは足さない(H28第29問・R04第20問で確認)。
📝 過去問はこう出る(H28 第29問) 損益計算書の表を渡して「経営革新計画の付加価値額はいくらか」を計算させる問題。 営業利益50+人件費50+減価償却費10=110百万円が正解。 経常利益40を使ってしまう/人件費・減価償却費を足し忘れる、が典型的な誤答パターンです。 → H28 第29問
📝 過去問はこう出る(R04 第20問) 現行要件で、空欄補充。正解は「3から5年の期間で付加価値額(等)が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる」。 付加価値額の定義は「営業利益+人件費+減価償却費」。 「事業期間1〜3年」「Bが売上高」「付加価値額に支払利息等を含める」はすべてバツ。 → R04 第20問 / 旧要件の出題は H21 第16問
⚠️ つまずきポイント:付加価値額は「2種類の定義」がある - 経営革新計画の付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 - 一方、先端設備等導入計画の労働生産性の分子(付加価値)も同じ「営業利益+人件費+減価償却費」(R05第24問) - ただし中小企業等経営強化法の一部の場面では「売上高−外部購入費」型の付加価値が使われることもあります。 問題文が「経営革新計画」と言っていれば、迷わず営業利益+人件費+減価償却費です。
② 経営力向上計画 ― 労働生産性を上げる
経営力向上計画は、既存事業の生産性を底上げするための計画です。 国(事業分野ごとの主務大臣)が定める事業分野別指針に沿って作成し、認定を受けます。
- 中心指標は「労働生産性」(=付加価値 ÷ 労働投入量)。原則としてこの指標で目標を立てます。
- 認定を受けると、対象設備の固定資産税の軽減や、日本公庫の金融支援、各種税制優遇などが受けられます。
📝 過去問はこう出る(H29 第15問) 「中小企業等経営強化法に基づき( A )を申請・認定されると( B )の軽減や金融支援を受けられ、指標は原則( C )」の空欄補充。 正解は A=経営力向上計画/B=固定資産税/C=労働生産性。 Aを「経営革新計画」にすり替える、Cを「付加価値額そのもの」にする、が引っかけ。 → H29 第15問
③ 先端設備等導入計画 ― 市町村が認定、設備投資の固定資産税特例
先端設備等導入計画は、設備投資によって労働生産性を上げる中小企業を支援する仕組みです。 特徴は認定するのが「市町村(特別区を含む)」である点。市町村が定める「導入促進基本計画」に基づき認定します。
- 認定を受けると、新たに導入する対象設備(償却資産)にかかる固定資産税が特例で軽減されます。
- 固定資産税は市町村税なので、認定も特例も市町村が担う、という理屈で覚えると忘れません。
- ここでの労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量。
📝 過去問はこう出る(R05 第24問) 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例。認定主体は「市町村(特別区を含む)」(設問1)。 労働生産性は「(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量」(設問2)。 認定主体を「都道府県」「経済産業局」「国税局」とした選択肢、労働生産性を「生産量÷労働投入量」(=物的生産性)とした選択肢はバツ。 → R05 第24問
⚠️ 認定者の"三択"を一気に整理 - 経営革新計画=都道府県(承認) - 経営力向上計画=主務大臣(認定) - 先端設備等導入計画=市町村(認定) この3つの区別は、ほぼ毎年どこかで問われる最重要ポイントです。
6-2 創業・ベンチャー支援
創業支援の全体像 ― 産業競争力強化法による「市区町村主導」
創業(起業)を後押しする施策の中心は、産業競争力強化法に基づく仕組みです。 ポイントは、市区町村が主役になって地域ぐるみで創業者を支える設計になっていることです。
国(経済産業大臣等)
│ 認定
市区町村 ──── 民間の創業支援事業者(商工会・金融機関・NPO等)と連携
│ 「創業支援等事業計画」を作成・認定
▼
特定創業支援等事業(継続的な創業支援)を提供
▼
支援を受けた創業者 → 各種支援措置(下記)
- 創業支援等事業計画:市区町村が、民間の創業支援事業者と連携して作成し、国の認定を受ける計画。
- 特定創業支援等事業:市区町村・支援事業者が行う「継続的な」創業支援(経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につくもの)。 これを受けた創業者が、以下の優遇を受けられます。
- 創業関連保証の特例(無担保・無保証枠の拡大。創業前でも利用可)
- 登録免許税の軽減(会社設立時の登録免許税を軽減)
- 日本公庫の新規開業資金の融資枠拡大 など
- 創業者の範囲:これから起業する「創業希望者」+「創業後5年未満の者」が含まれます。
📝 過去問はこう出る(R06 第25問) 産業競争力強化法に基づく創業支援。連携相手Aは「市区町村」(都道府県ではない)、Bは「継続的な」創業支援(「3年を限度」ではない)。 支援措置としては「創業関連保証の特例」は○、創業者に「創業希望者」「創業後5年未満の者」が含まれるのも○。 一方、「ものづくり補助金の補助上限額増額(1,000万円)」を特定創業支援等事業の支援措置とするのは不適切(誤り)。 → R06 第25問
💡 第二創業とは 第二創業とは、既存企業が事業承継などを機に、後継者が新分野へ進出するなど"実質的に新しい事業を起こす"ことを指します。 ゼロからの創業ではなく「既存の会社を土台にした挑戦」で、事業承継施策(第7章)とも関連します。
創業時の資金調達(融資制度)
創業期はお金を借りにくいため、日本政策金融公庫などに専用の融資制度が用意されています。頻出の2つを押さえます。
| 制度 | 対象者のイメージ | ポイント |
|---|---|---|
| 新創業融資制度(※) | これから創業する人/税務申告2期を終えていない人 | 無担保・無保証人で利用可。原則、創業資金総額の一定割合の自己資金が要件 |
| 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性 または 35歳未満/55歳以上の男性 | 新規開業〜おおむね7年以内の者が対象 |
- ※新創業融資制度は、日本公庫の制度再編により、現在は「新規開業資金」など後継の融資制度に統合・見直しがされています(過去問は旧名称のまま出題)。制度の"考え方"(創業者向け・無担保無保証・自己資金要件)を押さえておけば対応できます。
- 女性、若者/シニア起業家支援資金は「属性(性別・年齢)」と「開業後おおむね7年以内」の両方を満たす必要があります。片方だけでは対象外、が定番の引っかけです。
📝 過去問はこう出る(R04 第26問) 「女性、若者/シニア起業家支援資金」の対象者を選ぶ問題。正解は「新規開業して5年の45歳の女性」。 女性という属性を満たし、かつ開業5年で「おおむね7年以内」もクリア。 「40歳の男性」(属性を満たさない)、「開業10年・15年」(7年を超える)はバツ。 → R04 第26問 / 自己資金要件は R05 第20問
起業の実態(白書統計の読み方)
「中小企業経営」(第I部)側では、起業の実態が白書統計から問われます。 統計の具体的な数値・順位は年版で変わるので、傾向と読み方を押さえます。
- 起業希望者・起業家の数は長期的に減少傾向にある、という文脈で問われることが多い。
- 男女別では、起業家に占める女性の割合の推移がよく問われる(H30第7問など)。
- ベンチャーキャピタル(VC)の投資動向(投資額・件数の推移)も定番(R03第10問など)。
⚠️ 統計数値は年版で変わる 起業希望者数・起業家数・女性比率・VC投資額などの具体的数値は、その年の白書版で必ず確認してください。 ※各年版白書の数値。最新版で確認を。試験対策としては「増えているか・減っているか」という方向感と、 「何が指標として問われるか」を押さえるのが得点効率の良い勉強法です。
6-3 連携による新事業 ― 3類型の"組む相手"の違い
「他者と組んで新事業をやる」施策には、よく似た3つの類型があります。 違いは"誰と組むか・何を使うか"です。ここを仕分けできれば正解できます。
| 類型 | 組む相手/使う資源 | 根拠法(※現行は経営強化法等に整理) | ひとことで |
|---|---|---|---|
| ① 新連携 | 異分野の中小企業どうし(2者以上) | 中小企業等経営強化法(旧・新事業活動促進法) | 中小企業×中小企業(異分野) |
| ② 農商工連携 | 中小企業者 × 農林漁業者 | 農商工等連携促進法 | 商工業×農林漁業 |
| ③ 地域資源活用 | 地域の産業資源(下記4種)を活用 | 中小企業地域資源活用促進法 | 地域の"お宝"を使う |
① 新連携
新連携は、異なる分野の中小企業が2者以上集まり、それぞれの経営資源(技術・販路など)を持ち寄って、 中核となる企業を中心に有機的に連携して新事業に取り組む取組です。
- 要件は「異分野」+「2者以上の中小企業」。同じ分野どうしの連携は対象外。
- 連携体にはNPO法人・大学・研究機関なども構成員として加われます(中小企業だけに限らない)。
- 中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けることが支援の前提。
📝 過去問はこう出る(H29 第20問/H19 第18問) H29第20問の正解は「経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象」。 「同じ分野の連携でも対象」(→異分野が要件)、「創業後おおむね10年以上」(そんな要件はない)はバツ。 H19第18問は連携体の条件で「2社以上の異分野の中小企業が参加」が正解。 NPOや大学を含められる/広域・全国的な連携も可、という点も押さえましょう。 → H29 第20問 / H19 第18問
② 農商工連携
農商工連携は、中小企業者(商工業)と農林漁業者がタッグを組み、 互いの経営資源を活用して新商品・新サービスの開発や販路開拓に取り組むものです(農商工等連携促進法)。
- 組む相手が「農林漁業者」であるのが最大の特徴。ここが新連携(中小企業どうし)との違い。
- 例:地元の農家(農林漁業者)と食品加工会社(中小企業)が組んで、新しい加工食品を開発する。
③ 地域資源活用
中小企業地域資源活用促進法は、その地域ならではの「地域産業資源」を活かした 新商品・新役務の開発や販路開拓を支援します。
- 地域産業資源の3分類(4種): 1. 農林水産物 2. 鉱工業品 と 鉱工業品の生産に係る技術 3. 観光資源(自然の風景地など) → この4つはすべて含まれる(H26第22問・R02第22問の頻出ポイント)。
- 計画には2種類あり、作成主体が違う:
- 地域産業資源活用事業計画 … 中小企業者等が作成(実際に資源を活用する側)
- 地域産業資源活用支援事業計画 … 一般社団法人・一般財団法人・NPO法人等の支援機関が作成(支える側)
- 支援措置には地域団体商標の登録料の減免などがある。
📝 過去問はこう出る(R02 第22問) 設問1:地域産業資源には「農林水産物・鉱工業品・鉱工業品の生産に係る技術・自然の風景地」のいずれも含まれる(=エ)。 設問2:NPO法人が作れるのは「活用支援事業計画」(支援機関側)。中小企業者・企業組合は「活用事業計画」側。 設問3:支援措置に「地域団体商標の登録料の減免」が含まれる。 → R02 第22問
💡 3類型のいちばん短い覚え方 - 新連携=中小企業 × 中小企業(異分野・2者以上) - 農商工連携=中小企業 × 農林漁業者 - 地域資源活用=地域のお宝(農水産物・鉱工業品・観光)を使う 問題文の「誰と組んでいるか/何を使っているか」を読めば、どの類型か即判別できます。
この章のまとめ(試験直前チェック)
- ☐ 中小企業等経営強化法の下に、性格の違う3つの計画がある
- ☐ 経営革新計画:新事業活動で伸びる/都道府県が承認/計画期間3〜5年
- ☐ 承認要件=付加価値額(等)年率3%以上 + 給与支給総額年率1.5%以上(※現行。旧は経常利益年率1%)
- ☐ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費(経常利益・当期純利益ではない)
- ☐ 経営力向上計画:生産性の底上げ/主務大臣が認定/指標は労働生産性/固定資産税の軽減
- ☐ 先端設備等導入計画:設備投資/市町村が認定(導入促進基本計画)/固定資産税の特例
- ☐ 認定者の三択:経営革新=都道府県/経営力向上=主務大臣/先端設備=市町村
- ☐ 創業支援(産業競争力強化法):市区町村が民間と連携し創業支援等事業計画を国に認定申請
- ☐ 特定創業支援等事業(継続的支援)→ 創業関連保証の特例・登録免許税の軽減/創業者=創業希望者+創業後5年未満
- ☐ 新創業融資(※現行は新規開業資金等に統合):無担保・無保証・自己資金要件/女性、若者・シニア=属性+開業おおむね7年以内
- ☐ 連携3類型:新連携=中小×中小(異分野2者以上)/農商工連携=中小×農林漁業者/地域資源活用=地域の資源
- ☐ 地域産業資源=農林水産物・鉱工業品・生産技術・観光資源(自然の風景地)の4つすべて
- ☐ 「活用事業計画=中小企業者」「活用支援事業計画=一般社団・財団・NPO等の支援機関」
- ☐ 起業の統計値(起業家数・女性比率・VC投資額)は年版で変わる→方向感で押さえる
この章に対応する主な過去問
| 年度・問 | 論点 | リンク |
|---|---|---|
| H21 第16問 | 経営革新計画の承認要件(付加価値額の伸び率・旧要件) | 問題 |
| H28 第29問 | 経営革新計画の付加価値額の算定(計算問題) | 問題 |
| R04 第20問 | 経営革新計画の承認要件・付加価値額(現行要件) | 問題 |
| H29 第15問 | 中小企業等経営強化法(経営力向上計画) | 問題 |
| R05 第24問 | 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例 | 問題 |
| R06 第25問 | 産業競争力強化法に基づく創業支援 | 問題 |
| R04 第26問 | 女性、若者/シニア起業家支援資金の対象者 | 問題 |
| R05 第20問 | 新創業融資制度(自己資金要件) | 問題 |
| H29 第20問 | 新連携支援施策 | 問題 |
| H19 第18問 | 新連携支援事業(連携体の条件) | 問題 |
| R02 第22問 | 中小企業地域資源活用促進法 | 問題 |
次章予告 ▶ 第7章「事業承継・再生と経営安定の支援」 本章の"攻めの挑戦"に対し、次章は会社を次代へつなぐ・立て直す・守るという"守りと継続"の施策です。 事業承継税制、経営承継円滑化法、事業再生(再生支援)、セーフティネット(共済・保証)などを扱います。