#知的財産その他・IT法務
この論点に関する過去問 6 問
保証
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな
いものとする。
#民法・契約・PL#知的財産その他・IT法務
新株発行による資金調達と資本金・資本準備金
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、新株発行による資金調達を行お
うとしているX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話
を読んで、下記の設問に答えよ。
甲
氏:「新株発行により3,000 万円を調達しようと考えています。株式の発行に
際して払い込まれた金額は、資本金か資本準備金かのどちらかに計上しな
ければならないと聞きましたが、具体的にいくらにすればいいのでしょう
か。」
あなた:「会社法上の規定により、3,000 万円のうち、少なくとも
A
円は、
資本金として計上しなければならないので、残りの
B
円について
いくらを資本金にするのかが問題になります。資本金の額が許認可の要件
となっている事業を行う場合などを除き、一般的には資本金に計上する金
額を少なくした方が有利なことが多いように思います。」
甲
氏:「資本金を増やす特別な理由がないのであれば、資本金に計上する金額は
少なくした方がいいみたいですね。今回は、
B
円を資本準備金の
金額としておきます。」
#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当#知的財産その他・IT法務
契約の成立
契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
#民法・契約・PL#知的財産その他・IT法務
プロバイダ責任制限法
インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載
されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生したときの責任や権利について
定められた法令に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報
の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任制限法がある。その実効性を期待さ
れて成立したが、実際に運用が始まってみるといろいろと問題も生じてきた。
この法律の内容について、最も不適切なものはどれか。
#知的財産その他・IT法務
特許権の侵害と権利範囲
A社、B 社、C 社およびD社は、中小企業診断士であるあなたの顧問先である。
A社は、売れ行き好調な自社製品(せんべいの製造装置)について特許権があるか
らうちは安心だと言っており、一方、B 社は、X社の製品(おもちゃ)が売れ行き好
調のようなので、B 社でも作りたいが、特許権があるということなので、手をこま
ねいているようである。
また、C 社は、Y社で今度発売された商品(自動按摩機)は、C 社の特許製品をま
ねた商品で、しかも、C 社の商品よりも、かなり安く発売されているので、Y社に
製造販売をやめるように要求すると言っている。
さらに、D社では、このたび、D社で新しく開発した商品(家具転倒防止器具)
は、まだ世の中になく、どこにも発売されていないものなので、早速量産して大々
的に売り出すと言っている。
A社、B 社、C 社およびD社に対するあなたのアドバイスとして、最も不適切な
ものはどれか。
#特許・実用新案#意匠・商標#不正競争・独禁法#知的財産その他・IT法務
営業秘密の保護
企業甲は、社長乙氏が代表取締役となり設立された携帯電話用のソフトウェアの
プログラムを開発する株式会社であり、開発部門の部長丙氏を含む20名の従業員
が就業している。
社長乙氏が中小企業診断士のあなたに、従業員にかかわる企業甲の営業秘密の保
護の仕方について相談している。
下記の設問に答えよ。
社長乙:「うちの営業を担当していた従業員が辞めるらしくてね。うちでもそろそ
ろ、企業秘密について何か対策を取らなくてはならないと考えているとこ
ろなんだ。この従業員からは辞めるに際して、守秘義務をうたった誓約書
を取ったら十分かな。」
あなた:「もちろん、誓約書はあった方がいいですね。でも、誓約書を退職時に取
るだけでは不十分ですよ。就業中から秘密情報は企業の重要な財産の一つ
として守っていくべきですから、御社で企業秘密としたいものを、ちゃん
と、法律によって保護される「営業秘密」という形にした方がよいと思いま
すよ。」
社長乙:「営業秘密管理などといわれているものですか。マル秘マークを付けて、
文書を保存したりするんでしょう。うちでも、重要な文書については
「CONFIDENTIAL」というハンコを押してますよ。でも、実のところ、我
が社の場合、一番重要な情報はプログラムなどのデジタルデータでしょ
う。パソコンの中に入っているものまでは、ハンコは押せなくて…。」
あなた:「ハンコを押すかどうかということは、営業秘密であることを示す一つの
事情にすぎないんです。「営業秘密」と認められる情報といえるためには、
もっとたくさんのことをする必要があります。判例や経済産業省による指
針などで示されている要件を満たさなければなりません。」
社長乙:「何ですか。それは。」
あなた:「
A
、
B
、
C
のつになります。」
社長乙:「最初は
A
ですか。それは当然ではないですか。」
― 13―
◇M5(023―116)
あなた:「そうですが、実はこの点が認められないために、営業秘密には該当しな
いとして、情報漏洩(ろうえい)された会社側が負けている判決が結構多い
んですよ。」
社長乙:「判決っていうぐらいだと、会社の方は、当然、営業秘密になるんだと
思って訴えているんでしょう。
A
について詳しく教えてもらいた
いですね。」
あなた:「まず、
A
があると認められるためには、さらに
D
と
E
という要件が要求されています。先ほどのハンコの話は、文書
情報に接した者にそれが秘密であると認識できるようになっているので、
文書については
E
の要件を満たすということがいえますね。た
だ、御社は、デジタルデータについては何もしていないということになる
かもしれません。」
社長乙:「どうすればよいですか。」
あなた:「まず、情報に接することのできる人を制限するなど、
D
の要件
を満たすことができるような社内体制を整えること、それについてマニュ
アルを作成し、社内で周知徹底することなど、物理的管理や技術的管理を
行い、これと並行して人的管理を行います。具体的には、就業規則で明示
して、従業員や新入社員から秘密保持誓約書を取りつける。そのほか、従
業員教育を行い、それぞれの責務を明確にすることです。」
社長乙:「営業秘密とすべき情報自体は、どのようなものでなければならないので
すか。」
あなた:「
B
の要件があります。情報自体が、客観的に事業活動に利用さ
れていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に
役立つものでなければなりません。御社で開発したプログラムはもちろ
ん、営業活動に資する顧客情報なども含まれることがあります。」
社長乙:「そういうものを、営業秘密として他の雑多な情報と区別して管理しなけ
ればいけないということですね。」
あなた:「そのとおりです。最後に
C
という要件も満たしていなければな
りません。これも、秘密というくらいですから一般に入手できない情報で
あることが必要となります。当たり前といえば、当たり前ですね。」
― 14―
◇M5(023―117)
社長乙:「いろいろ大変そうですけど、情報は我が社の生命線ですから、早速、取
りかからないといけないですね。」
(
#会社の種類・設立#株式・機関#意匠・商標#不正競争・独禁法#知的財産その他・IT法務