経営法務 H29年度 第4問

第4問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、新株発行による資金調達を行お うとしているX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話 を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「新株発行により3,000 万円を調達しようと考えています。株式の発行に 際して払い込まれた金額は、資本金か資本準備金かのどちらかに計上しな ければならないと聞きましたが、具体的にいくらにすればいいのでしょう か。」 あなた:「会社法上の規定により、3,000 万円のうち、少なくとも A 円は、 資本金として計上しなければならないので、残りの B 円について いくらを資本金にするのかが問題になります。資本金の額が許認可の要件 となっている事業を行う場合などを除き、一般的には資本金に計上する金 額を少なくした方が有利なことが多いように思います。」 甲 氏:「資本金を増やす特別な理由がないのであれば、資本金に計上する金額は 少なくした方がいいみたいですね。今回は、 B 円を資本準備金の 金額としておきます。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:1 B:2,999 万9,999
  2. A:300 万 B:2,700 万
  3. A:1,000 万 B:2,000 万
  4. A:1,500 万 B:1,500 万 DKJC-1E

設問2

会話の中の下線部に関連し、最も適切なものはどれか。

  1. 資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなけれ ばならないかどうかが影響を受けることはない。
  2. 資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱 事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
  3. 資本金の金額によって、下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請 事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
  4. 増える資本金の額が多くなっても、資本金の額の変更に係る登記に要する登 録免許税の金額が増えることはない。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=エ、設問2=イ

新株発行時の資本金組入れと、資本金額が各種法令の適用に与える影響を問う問題。

設問1(A・B) 正解:エ

会社法445条により、払込金額の2分の1を超えない額は資本金に計上せず資本準備金とできる。逆にいえば、少なくとも払込金額の2分の1は資本金に計上しなければならない。3,000万円の2分の1は1,500万円。

  • A=1,500万(最低限資本金とすべき額)、B=1,500万(資本準備金に回しうる残額)。

設問2 正解:イ(最も適切=「影響を受けることはない」が正しい記述)

  • ア(×):会計監査人の設置が義務付けられる大会社の判定基準は資本金5億円以上(または負債200億円以上)であり、資本金額が影響する。
  • イ(○):個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」該当性は個人情報を事業に利用しているか否かで判断され、資本金額とは無関係。H29時点では取扱件数による除外規定も撤廃されており、資本金の多寡は影響しない。最も適切。
  • ウ(×):下請代金支払遅延等防止法の親事業者・下請事業者の区分は資本金の額を基準に定められており、資本金額が影響する。
  • エ(×):増資の登記に係る登録免許税は増加資本金額の1000分の7(最低3万円)であり、増える資本金額が多いほど登録免許税も増える。

よって設問1=エ、設問2=イ。

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