経営法務 R04年度 第19問

第19問

保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。

  1. 事業のために負担した借入金を主たる債務とし、法人を保証人とする保証契約 は、その契約に先立ち、その締結の日前1 か月以内に作成された公正証書で当該 法人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
  2. 主たる債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務 の全額について保証債務を履行しなければならない。
  3. 保証契約がインターネットを利用した電子商取引等において、電磁的記録に よってされただけでは有効とはならず、電子署名が付される必要がある。
  4. 保証契約締結後、主たる債務者が保証人の承諾なく、主たる債務の債務額を増 額する合意をした場合、保証債務の債務額も増額される。
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正解:

解答:イ

民法の保証に関する知識(保証の付従性・要式性・公正証書)。

  • ア(×):事業に係る債務の個人保証では、締結前1か月以内の公正証書による保証意思表示が必要だが(民法465条の6)、これは「個人」保証人の場合の規律であり、「法人」を保証人とする保証契約には適用されない。法人保証に公正証書は不要。
  • イ(○):保証債務は主たる債務に付従するが、主たる債務者が死亡し相続人が限定承認しても、主たる債務そのものが消滅・縮減するわけではない(限定承認は相続人の責任を相続財産の限度に限るにすぎない)。したがって保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない。
  • ウ(×):保証契約は書面でしなければ効力を生じないが、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる(民法446条2項・3項)。電子署名は要件ではない。
  • エ(×):保証は付従性により主たる債務を限度とし、保証契約後に主たる債務者が保証人の関与なく債務額を増額しても、保証債務は加重されない(民法448条2項)。

よって

#民法・契約・PL#知的財産その他・IT法務

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