第2問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社以下「X社」という。 の代表取締役甲氏との間で行われたものである。甲氏は、X社の発行済株式の全て を保有している。会話の中の空欄A〜Cに入る記述の組み合わせとして、最も適切 なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「会社分割の手続を利用して、当社のα 事業を、Y株式会社以下「Y社」 という。に売却しようと考えているのですが、債権者異議手続の対象とな る債権者の範囲を教えてください。まず、吸収分割によりα 事業に係る 権利義務をY社に直接承継させ、その対価としてX社がY社から現金を受 け取る場合にはどうなりますか。」 あなた:「売却ということで、X社は、分割後、α 事業に対する支配権を手放すと いうことでしょうから、分割契約において、Y社に承継させる債務に係る 債権者は、もうX社に債務の履行を請求できないと定めることになります よね。そうすると、 A が債権者異議手続の対象になります。」 甲 氏:「では、新設分割によりα 事業に係る権利義務を新たに設立したZ株式会 社以下「Z社」という。に承継させた上で、Z社の株式をY社に譲渡する 場合にはどうなりますか。」 あなた:「Z社の株式の譲渡の対価をX社が受け取りたい場合には、新設分割と同 時にZ社の株式をX社が保有する物的分割になります。また、分割計画に おいて、Z社に承継させる債務に係る債権者は、やはり、もうX社に債務 の履行を請求できないと定めることになりますよね。そうすると、 B が債権者異議手続の対象になります。 他方、Z社の株式の譲渡の対価を甲さんが個人で受け取りたい場合に は、新設分割と同時にZ社の株式を甲さん個人が保有する人的分割になる でしょう。その場合には、 C が債権者異議手続の対象になりま す。 事業の売却ということであれば、いろいろな専門家のアドバイスも必要 になってくると思いますし、よい方を紹介しますから、一緒に相談に行っ てみませんか。」 DKJC-1E 2 解答群
- ア A:Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債 権者であった者 B:Z社に承継させる債務に係る債権者 C:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債 務に係る債権者
- イ A:Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債 権者であった者 B:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債 務に係る債権者 C:Z社に承継させる債務に係る債権者
- ウ A:Y社に承継されない債務に係る債権者とY社に承継させる債務に係る債 権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者 B:Z社に承継させる債務に係る債権者 C:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債 務に係る債権者
- エ A:Y社に承継されない債務に係る債権者とY社に承継させる債務に係る債 権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者 B:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債 務に係る債権者 C:Z社に承継させる債務に係る債権者 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
会社分割の債権者異議手続(会社法789条・810条)の対象範囲を、吸収分割・物的(分社型)分割・人的(分割型)分割の3類型で問う問題。
- A(吸収分割・対価現金):承継債務の債権者を免責的に切り離すため、Y社に承継させる債務に係る債権者が対象となる。さらに承継会社側でも、効力発生日前からのY社の債権者が異議を述べられる。→「Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者」。
- B(物的分割=対価をX社が取得):対価(Z社株式)がX社に入り会社財産は維持されるため、残存債権者(Z社に承継されない債務の債権者)は害されない。よって異議を述べられるのは「Z社に承継させる債務に係る債権者」のみ。
- C(人的分割=対価を甲個人が取得=剰余金配当を伴う分割):対価がX社外(甲個人)に流出しX社財産が減るため、残存債権者も害される。よって「Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者」も対象となる。
この組み合わせは選択肢 ア に一致する。
- イ(×):BとCが逆。
- ウ・エ(×):Aで「Y社に承継されない債務に係る債権者」まで含める点が誤り。
よって ア。