第6問
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「先日ご相談した弊社のA事業部門の件ですが、Y社の社長から具体的に 買収をしたいとの意向を伝えられました。Y社の拡大戦略において、A事 業は重要なピースになると評価しているそうです。弊社としても、条件が 合うのであれば、ぜひともこの話は進めたいと思っています。」 あなた:「よかったですね。どのような方法で譲渡するか、もう話をしているので すか。」 甲 氏:「はい。Y社の社長からは、A事業部門を独立させた法人としてY社の子 会社とする構想があるそうで、まずはY社本体で事業を譲り受けるか、そ れとも弊社側で会社分割により新会社を設立してその新会社の株式を譲り 受けるか、どちらかの方法を検討しているとのことです。」 あなた:「いずれの方法でも、事業部門を譲渡する目的は達成できそうですね。」 甲 氏:「A事業部門では、古くからの取引先との契約がかなりあり、これらを移 転させないといけないのですが、会社分割と事業譲渡とでは、契約関係の 移転について効力にどのような違いがあるのでしょうか。弊社もY社も特 別法の適用があるような事業は営んでいません。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。債権者保護手続のことも気になっているのですが、両者に違 いはあるのでしょうか。会社分割の方法による場合、新会社で免責的債務 引受をしてもらって、弊社には債務を残さない予定にしています。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「そうなんですね。ところで、この話を進めるにあたってもう1つ頭が痛 いことがあります。実は、弊社の大株主の1人が、もともとA事業部門の 出身で、A事業部門の売却という話になると、かなり抵抗するのではない かと思います。」 あなた:「将来のことを考えて、納得してくれればよいのですけどね。」 甲 氏:「前々から株式を買い取って欲しいということも伝えられています。会社 分割と事業譲渡で、株主の株式買取請求権について違いはあるのでしょう か。資産規模からすると、簡易手続を利用することはできない見込みで す。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「ご説明ありがとうございます。よく分かりました。」 あなた:「具体的に検討を進めるため、弁護士さんや税理士さんに相談してみま しょう。」
設問1
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
- ア A:会社分割の場合は、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括 的移転の効果が生じますが、事業譲渡の場合には、そのような効果は生 じないので、個々の財産の移転手続や対抗要件の具備が個別に必要とな り、契約の相手方の同意を得る必要があります B:会社分割の場合は債権者保護手続が必要となりますが、事業譲渡の場合 は債権者保護手続は必要ありません。ただし、個別に債権者の同意を得 る必要があります
- イ A:会社分割の場合は、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括 的移転の効果が生じますが、事業譲渡の場合には、そのような効果は生 じないので、個々の財産の移転手続や対抗要件の具備が個別に必要とな り、契約の相手方の同意を得る必要があります B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続が必要となります
- ウ A:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、包括承継により、原則として財産 や権利義務の包括的移転の効果が生じますので、個別に契約の相手方の 同意を得る必要はありません B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続が必要となります
- エ A:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、包括承継により、原則として財産 や権利義務の包括的移転の効果が生じますので、個別に契約の相手方の 同意を得る必要はありません B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続は必要ありません
設問2
会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていますが、事業 譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められていません
- イ 会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていませんが、事 業譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められています
- ウ 会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認め られています
- エ 会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認め られていません
▼ 解答・解説を見る
正解: 設問1 ア 設問2 ウ
解答:設問1=ア、設問2=ウ
会社分割と事業譲渡の法的効果の違い(承継方法・債権者保護・株式買取請求権)を比較する問題。
設問1(空欄AとB):正解 ア
空欄A(契約関係の移転)の正誤
- 会社分割=部分的包括承継。分割契約・分割計画の定めに従い、権利義務が包括的に承継され、個々の契約相手方の同意は原則不要。
- 事業譲渡=特定承継。個々の財産・契約は個別に移転手続(対抗要件具備)が必要で、契約上の地位の移転には相手方の同意が必要。 → この区別を正しく述べる記述が妥当(誤りの記述は両者とも包括承継で同意不要とする)。
空欄B(債権者保護手続)の正誤
- 会社分割=会社法上の債権者保護手続(異議申述手続)が必要(会社法789条・810条等)。
- 事業譲渡=会社法上の債権者保護手続の規定はない。債務を移転するには個別に債権者の同意(免責的債務引受等)が必要。 → 「会社分割は手続必要/事業譲渡は手続不要だが個別同意必要」とする記述が妥当。
両空欄を正しく満たすのは ア。
設問2(空欄C):正解 ウ
反対株主の株式買取請求権について
- 会社分割:反対株主に株式買取請求権が認められる(会社法785条・797条・806条等)。
- 事業譲渡:事業の全部または重要な一部の譲渡につき株主総会特別決議を要し、反対株主に株式買取請求権が認められる(会社法469条)。 → いずれの方法でも反対株主の株式買取請求権が認められる。簡易手続が使えない前提とも整合する。
よって設問2は ウ。