経営法務 H30年度 第18問

第18問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏と の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「当社が労務管理のソフトウエアを開発している会社であることはご存知 かと思いますが、新たに採用管理のソフトウエアの開発を検討しておりま す。他社にまねをされないよう、どうにかして保護することはできないで しょうか。」 あなた:「ソフトウエアであれば、著作権により保護される可能性があります。ま た、特許権による保護もあり得ます。」 甲 氏:「著作権とか特許権というのは聞いたことがあります。開発をするのは、 当社のソフトウエア開発の部署の従業員なのですが、著作権や特許権は当 社に帰属しますか。」 あなた:「そうだとすると、いわゆる職務著作や職務発明に該当する可能性があり ます。その場合、著作権と特許権では、取り扱いが異なります。 A を最初から貴社に帰属させるためには、あらかじめ契約、勤務規則その他 の定めにおいて、その旨を定めなければなりません。 B 。」 甲 氏:「なるほど。ソフトウエアの開発にあたっては、Y株式会社との共同開発 も視野に入れているのですが、その場合の権利の帰属はどうなりますか。」 あなた:「Y株式会社とその従業員との契約等によりますが、著作権も特許権も、 貴社とY株式会社の共有になる可能性があります。」 甲 氏:「その場合、当社は、当該ソフトウエアを、販売したり、作って販売する ことを第三者に許諾したり、または、自らの権利の持分を譲渡したりする ときに、Y株式会社の承諾が必要になるのでしょうか。」 あなた:「Y株式会社との間で別段の定めをせず、著作権と特許権の双方で保護さ れることを前提とします。まず、貴社が作って販売することは承諾が C 。次に、作って販売することを第三者に許諾することは承諾が D 。従業員との契約、勤務規則などの資料を持って、弁護士に相 談に行きましょう。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:著作権 B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもで きません
  2. A:著作権 B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはで きます
  3. A:特許権 B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもで きません
  4. A:特許権 B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはで きます

設問2

会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. C:ない場合、できません  D:ない場合、できません
  2. C:ない場合、できません  D:なくても可能です
  3. C:なくても可能です    D:ない場合、できません
  4. C:なくても可能です    D:なくても可能です
▼ 解答・解説を見る

正解: 設問1 設問2

解答:設問1=エ、設問2=ア

職務著作・職務発明と共有知的財産権の行使を問う問題。

設問1(空欄A・B)=エ

  • A:特許権:職務著作(著作権法15条)は要件を満たせば法人等に著作権が原始的に帰属し、特段の定めは不要。これに対し職務発明の特許を受ける権利を最初から使用者に帰属させるには、あらかじめ契約・勤務規則等で定めておく必要がある(特許法35条)。「最初から帰属させるためにあらかじめ定めが必要」なのは特許権側。
  • B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできる:職務発明について定めがなくても、使用者には法定の通常実施権が認められる(特許法35条1項)ため、自ら作って販売することはできる。
  • ア・イ(A:著作権)は誤り。ウ(B:販売できない)も通常実施権により誤り。よって

設問2(空欄C・D)=ア 著作権と特許権の双方で保護される前提で、より制約的な共有著作権のルール(著作権法65条)が効いてくる点が要点。

  • C:自社が作って販売(自己実施)=ない場合、できません:共有特許権は他の共有者の同意なく自己実施できる(特許法73条2項)が、共有著作権は共有者全員の合意がなければ著作権を行使できない(著作権法65条2項)。双方で保護される以上、Y社の承諾がなければ作って販売できない。
  • D:第三者への許諾=ない場合、できません:共有特許権は他の共有者の同意なく第三者に実施許諾できず(特許法73条3項)、共有著作権も全員の合意がなければ許諾できない(著作権法65条)。よって承諾が必要。
  • C・Dともに「ない場合、できません」となる

よって設問1=、設問2=

#会社の種類・設立#株式・機関#特許・実用新案#著作権#民法・契約・PL

← 経営法務の一覧へ戻る