中小企業経営・中小企業政策 H25年度 第28問

第28問

中小企業者には、税制上の様々な特別措置がある。中小企業に適用される税制に 関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 個人事業者には地方税においても、住民税や事業税の専従者給与控除、事業税 の事業主控除などの制度がある。
  2. 資本金 億円で従業者数200 人の製造業は、中小企業のための軽減税率の対象 になる。
  3. 中小企業については、年500 万円までの交際費支出のうち割まで損金算入制 度が講じられている。
  4. 中小企業のための軽減税率は、年所得1,000 万円以下の部分に適用される。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

中小企業に適用される税制を問う。中小企業のための法人税の軽減税率は、資本金1億円以下の中小法人について、年所得800万円以下の部分に適用される。交際費は、中小法人について年600万円までの90%が損金算入(出題時点の制度)等の特例がある。個人事業者には地方税上も各種控除がある。

  • ア(○):個人事業者には地方税でも、住民税・事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除等の制度がある。正しい。
  • イ(×):資本金1億円超(=大法人)の製造業は中小企業向け軽減税率の対象外。従業者数ではなく資本金1億円以下が要件のため誤り。
  • ウ(×):交際費の損金算入割合の数値が不正確で誤り(出題時点では年600万円まで90%損金算入で、全額〔10割〕ではない)。
  • エ(×):軽減税率は年所得1,000万円以下ではなく「800万円以下」の部分に適用されるため誤り。

よって

#中小企業の定義・概況#中小企業白書・統計#税制・会計

← 中小企業経営・中小企業政策の一覧へ戻る