第4問
甲株式会社(以下「甲社」という。)では、営業部門を会社分割の手続を利用して分 社化することとしているが、その中で、従業員A~Dの所属について、以下の対応 を検討している。これら従業員のうち、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関す る法律」第条第項に基づく通知が必要となる者の組み合わせとして最も適切な ものを下記の解答群から選べ。なお、分社化により新たに設立される会社を乙株式 会社(以下「乙社」という。)とする。 従業員A:入社以来、営業部門に従事している者であるため、会社分割に際して も、乙社所属とする。 従業員B:総務部門に従事する者であるが、乙社での総務担当者がおらず、従業員 Bは過去に営業部門に関連する総務業務も担当していたことがあるた め、会社分割に際しては、乙社所属とする。 従業員C:経理部門に従事し、営業部門に関連する経理も若干担当していたことは あるものの、会社分割に際しては、甲社所属とする。 従業員D:一昨年の人事異動で、営業部門に異動となり、その後約年間その業務 に従事していたが、適性の問題もあることから、会社分割に際しては、 甲社所属とし、異動前の部署に戻す。
- ア A、B、C
- イ A、B、D
- ウ A、C、D
- エ B、C、D ― 4― ◇M5(295―120)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕労働契約承継法2条1項に基づく労働者への通知が必要なのは、(1)承継される事業に「主として従事する労働者」(承継対象に含めるか否かを問わず通知が必要=同項1号)、および(2)それ以外の労働者で分割契約により承継対象として記載された者(同項2号)である。逆に、承継事業に主従事せず、かつ承継対象にもされない労働者には通知は不要。これに従いA~Dを判定すると、通知が必要なのはA・B・Dとなる。
- A(通知必要):入社以来営業部門(承継対象事業)に従事する主従事者で、乙社所属とされる。1号により通知必要。
- B(通知必要):総務部門で営業事業の主従事者ではないが、分割により乙社所属(承継対象)とされる。2号により通知必要。
- C(通知不要):経理部門で営業事業に主従事せず、甲社に残る(承継対象外)。いずれの号にも当たらず通知不要。
- D(通知必要):人事異動で営業部門に異動し約2年従事した主従事者であるが、甲社に残し承継対象外とされる。主従事者を承継から外す場合であり1号により通知必要(異議申出の機会を与えるため)。
通知が必要なのはA・B・Dの組み合わせ。
- ア(×):A・B・C。Cは通知不要、Dが抜けており誤り。
- イ(○):A・B・D。上記判定どおりで正しい。
- ウ(×):A・C・D。Cは通知不要、Bが抜けており誤り。
- エ(×):B・C・D。Cは通知不要、Aが抜けており誤り。
よって イ。