第26問
人材投資促進税制は、従業員の教育訓練を後押しする減税措置である。この制度 に関して、「対象となりえる者」と「措置の内容」の組み合わせとして、最も適切なも のはどれか。
- ア 対象となりえる者:青色申告書を提出する個人事業者 措置の内容:一律12%を税額控除することができる。
- イ 対象となりえる者:青色申告書を提出する個人事業者 措置の内容:労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、税額控除率は 異なる。
- ウ 対象となりえる者:資本金億円の製造業者 措置の内容:一律12%を税額控除することができる。
- エ 対象となりえる者:資本金億円の製造業者 措置の内容:労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、税額控除率は 異なる。
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕人材投資促進税制(教育訓練費に係る税額控除)の「対象となりえる者」と「措置の内容」の組み合わせを問う。出題時点の制度では、中小企業者等が対象に含まれ、税額控除率は教育訓練費の水準(労務費に占める割合等)に応じて定まり一律ではない。
- ア(×):対象=青色申告書を提出する個人事業者は妥当だが、措置の内容を「一律12%の税額控除」とする点が誤り。控除率は一律ではない。
- イ(○):対象=青色申告書を提出する個人事業者、措置=労務費に占める教育訓練費の割合に応じて税額控除率が異なる。対象者・措置内容ともに妥当で正しい。
- ウ(×):対象に大規模(資本金が大きい)製造業者を挙げ、かつ「一律12%控除」とする点が誤り。
- エ(×):措置の内容(割合に応じて控除率が異なる)は妥当だが、対象に大規模製造業者を挙げる点が本制度(中小企業者等を主たる対象とする)と整合せず不適。
よって イ。