第20問
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行されているが、この法律の中 で「あっせん」制度が紛争解決の方法として活用されている。その「あっせん」の申請 に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 「あっせん」の申請が、個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、事 業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争を目的 としたものでなければならない。
- イ 「あっせん」の申請は、申請手続を代理人が行う場合を含め、紛争当事者本人の 名義で行わなければならない。
- ウ 「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者及び事業主の双方、または一方 のいずれからもすることができる。
- エ 「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄す る都道府県労働局長にしなければならない。
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕個別労働関係紛争解決促進法の「あっせん」は、個々の労働者と事業主の間の**個別労働関係紛争(権利・利益をめぐる個別的紛争)**を対象とする手続。賃金引上げや制度創設など集団的・利益的な紛争(団体交渉になじむもの)は対象外。「最も不適切」を選ぶ問題なので、誤った記述を選ぶ。
- ア(×):あっせんの対象は個々の労働者に係る個別労働関係紛争であり、事業所全体の制度創設や賃金額の増加といった「利益紛争(集団的紛争)」は対象とならない。「利益紛争を目的としたものでなければならない」は誤り。これが最も不適切。
- イ(○):申請は紛争当事者本人の名義で行う必要があり、代理人が手続を行う場合でも本人名義で申請する。正しい記述。
- ウ(○):あっせんは労働者・事業主の双方または一方のいずれからも申請できる。正しい。
- エ(○):申請は当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行う。正しい。
よって ア。