その他法律・制度
特別清算
Special Liquidation
概要
清算中の株式会社について、債務超過の疑いがある場合等に裁判所の監督のもとで行う清算手続。
詳細解説
特別清算は、解散して清算中の株式会社に債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督のもとで行われる清算手続である。破産手続よりも簡易・迅速であり、費用も低廉である。
特別清算には、債権者との個別の協定による方法と、債権者集会での協定による方法がある。協定型では、出席債権者の過半数かつ議決権総額の3分の2以上の同意が必要である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:特別清算は解散して清算中の株式会社について、債務超過の疑い等がある場合に裁判所の監督のもとで行う清算手続。株式会社のみが対象。
- 頻出ポイント:破産より簡易・柔軟で、債権者との協定(多数決による合意)で進める。清算型の手続である点は破産と共通。
- ひっかけ注意:特別清算は「清算中の株式会社」が前提で、株式会社にしか使えない。破産(全債務者対象・管財人による)との違いを区別する。
事例・具体例
グループ内の不要な子会社を整理する際に、破産よりも簡便な手続として特別清算が利用されることが多い。親会社が債権を放棄して清算を進めるケースが典型的である。