その他法律・制度
ウィーン売買条約
CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
概要
国際物品売買契約に関する統一法を定める国際条約。
詳細解説
ウィーン売買条約(CISG)は、異なる国に営業所を有する当事者間の物品売買契約に適用される統一法である。日本は2009年に加入し、90か国以上が締約国となっている。
契約の成立(申込みと承諾)、売主・買主の義務、契約違反に対する救済措置、危険の移転などについて規定している。当事者の合意により適用を排除することも可能である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:ウィーン売買条約(CISG)は国際物品売買契約の統一ルール。営業所が異なる締約国にある当事者間の物品売買に原則自動適用される。
- 頻出ポイント:当事者は合意によりCISGの適用を排除できる(オプトアウト)。消費者向け売買・株式・船舶・電気等の売買には適用されない。
- ひっかけ注意:CISGは契約の成立と売主・買主の権利義務を定めるが、契約の有効性や所有権移転の問題は対象外。日本も締約国である。
事例・具体例
日本企業とドイツ企業の間の機械部品の売買契約には、両国がCISG締約国であるため、当事者が排除しない限りCISGが自動的に適用される。