その他法律・制度
民事再生法
Civil Rehabilitation Act
概要
経営困難な債務者が事業を継続しながら再建を図る再建型の倒産手続を定める法律。
詳細解説
民事再生法は、経済的に窮境にある債務者が、現在の経営陣のもとで(DIP型)再生計画を策定し、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て事業の再建を図る手続を定める法律である。
再生計画案は、届出再生債権者の過半数かつ届出再生債権の総額の2分の1以上の同意により可決される。中小企業から大企業まで幅広く利用されている。
試験対策のポイント
- 暗記必須:民事再生は再建型の倒産手続。原則として現経営陣がそのまま経営を続け(DIP型)、再生計画案を作成・可決・認可して事業を継続再建する。
- 頻出ポイント:株式会社に限らず個人・法人を問わず利用できる。担保権は別除権として手続外で行使できる(会社更生と異なる)。再生計画は債権者集会の決議と裁判所の認可で成立。
- ひっかけ注意:民事再生では原則経営陣が残るが、会社更生では管財人が経営を引き継ぐ点が違い。担保権の扱い(別除権か手続内か)の違いも頻出。
事例・具体例
経営不振に陥った企業が民事再生手続を申し立て、債務を圧縮する再生計画案を作成し、債権者集会で可決を得て事業を継続再建するケースがある。