民法・商法
契約解除
Cancellation of Contract
概要
契約当事者の一方が契約関係を解消する意思表示。
詳細解説
契約解除とは、有効に成立した契約を当事者の一方の意思表示により遡及的に消滅させることである。2020年改正民法では、債務者の帰責事由は解除の要件から除外され、催告解除と無催告解除に整理された。
催告解除は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に行使できる。無催告解除は、履行不能や定期行為の時期経過など、催告をしても意味がない場合に認められる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:解除には催告解除(相当期間を定めて催告し、なお履行されない場合)と無催告解除(履行不能等、催告しても無意味な場合)がある。
- 頻出ポイント:解除すると契約は遡及的に消滅し、各当事者は原状回復義務を負う。改正により債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなった。
- ひっかけ注意:不履行が軽微な場合は催告解除ができない。当事者が複数いる場合、解除は全員から全員に対してしなければならない(解除権不可分の原則)。
事例・具体例
商品の納入期限を過ぎても納品されない場合に、相当の期間を定めて催告し、なお履行がなければ契約を解除して代金の返還を求めることができる。