民法・商法
担保物権
Security Interest in Property
概要
債権の回収を確保するために特定の財産に設定される物権。
詳細解説
担保物権は、債務者や第三者の特定の財産から優先的に弁済を受けることにより、債権回収を確実にする物権である。民法上の担保物権には、留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類がある。
担保物権には、付従性(被担保債権に従う)、随伴性(債権の移転に伴う)、不可分性(債権の全部の弁済まで存続)、物上代位性(代替物にも及ぶ)の性質がある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:担保物権には法定担保物権(留置権・先取特権=法律上当然に発生)と約定担保物権(抵当権・質権=当事者の契約で設定)がある。
- 頻出ポイント:担保物権の通有性=付従性・随伴性・不可分性・物上代位性。各性質の意味を押さえる。
- ひっかけ注意:留置権には物上代位性がない(他の3つにはある)等、各担保物権で性質の有無が異なる。占有を要するか(質・留置権)否か(抵当権)も区別する。
事例・具体例
銀行が融資の際に不動産に抵当権を設定したり、動産を質に取ったりすることが典型的な担保物権の利用例である。