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民法・商法

表見代理

Apparent Authority

概要

無権代理であっても、外観上代理権があるように見える場合に本人に効果を帰属させる制度。

詳細解説

表見代理は、無権代理でありながら、代理権の存在を信頼した相手方を保護するため、本人に法律行為の効果を帰属させる制度である。代理権授与表示、権限踰越、代理権消滅後の3類型がある。

表見代理が成立するためには、相手方が代理権の存在について善意無過失であることが必要である。表見代理と無権代理人の責任は相手方が選択的に主張できる。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:表見代理の3類型=代理権授与表示による表見代理・権限外の行為の表見代理(権限踰越)・代理権消滅後の表見代理。相手方の善意・無過失が要件。
  • 頻出ポイント:表見代理が成立すると、無権代理であっても本人が責任を負い、有効な代理があった場合と同様の効果が生じる。
  • ひっかけ注意:表見代理は相手方が善意・無過失の場合に成立。相手方は表見代理を主張せず無権代理人への責任追及を選ぶこともできる。

事例・具体例

会社が従業員に白紙の委任状を交付し、その従業員が権限を超えて契約を締結した場合、相手方が権限内の行為と信じたことに正当な理由があれば表見代理が成立する。