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民法・商法

債務不履行

Breach of Contract / Default

概要

債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。

詳細解説

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいう。履行遅滞(履行期に履行しない)、履行不能(履行が不可能となった)、不完全履行(履行が不完全)の3類型に分類される。

2020年改正民法では、債務不履行による損害賠償責任について、債務者の帰責事由(故意・過失)がないことを免責事由とする構成が明確化された。債権者は損害賠償請求または契約解除を行うことができる。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:債務不履行の3類型=履行遅滞・履行不能・不完全履行。債権者は損害賠償請求や契約解除ができる。
  • 頻出ポイント:損害賠償請求には債務者の帰責事由が必要だが、契約解除には帰責事由が不要(改正点)。履行不能の場合は催告なしで解除できる。
  • ひっかけ注意:改正により、債務者に帰責事由がなくても契約解除は可能となった。一方、損害賠償には債務者の帰責事由が必要である点を区別する。

事例・具体例

商品の納期に遅れた場合は履行遅滞、建物が滅失して引渡しが不能となった場合は履行不能、納品された商品に欠陥があった場合は不完全履行に該当する。