民法・商法
同時履行の抗弁権
Defense of Simultaneous Performance
概要
双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまで自己の履行を拒絶できる権利。
詳細解説
同時履行の抗弁権は、双務契約の当事者の一方が、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利である。当事者間の公平を図る制度である。
例えば、売買契約において、売主は代金の支払いがあるまで目的物の引渡しを拒むことができ、買主は目的物の引渡しがあるまで代金の支払いを拒むことができる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:同時履行の抗弁権は双務契約において、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める権利。売買の代金支払と目的物引渡しが典型例。
- 頻出ポイント:同時履行の抗弁権を行使している間は履行遅滞にならない。相手方が先履行義務を負う場合は主張できない。
- ひっかけ注意:留置権(物権・第三者にも対抗可)と同時履行の抗弁権(債権関係・当事者間のみ)の違いが頻出。発生根拠と効力の範囲が異なる。
事例・具体例
中古車の売買において、買主が代金を持参しないまま車の引渡しを求めても、売主は同時履行の抗弁権を主張して引渡しを拒絶できる。