民法・商法
抵当権
Mortgage
概要
不動産等に設定される担保物権であり、目的物の占有を移転せずに優先弁済を受けられる。
詳細解説
抵当権は、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移転せずに担保に供した不動産等から、債権者が他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権である。
抵当権の最大の特徴は、目的物の占有を設定者に留めたまま担保権を設定できる点にあり、設定者は引き続き目的物を使用・収益できる。実行は競売手続による。
試験対策のポイント
- 暗記必須:抵当権は目的物の占有を移転せず(設定者が使用収益を継続)、優先弁済を受けられる約定担保物権。不動産が主たる目的物。登記が対抗要件。
- 頻出ポイント:同一不動産に複数の抵当権を設定でき、登記の前後で順位が決まる。根抵当権(一定範囲の不特定債権を極度額まで担保)も頻出。
- ひっかけ注意:抵当権は占有を移転しない点が質権(占有を移転)との違い。物上代位(目的物の売却代金・賃料・保険金等への効力)も押さえる。
事例・具体例
住宅ローンを組む際に購入する不動産に抵当権が設定される。借入金の返済が滞った場合、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけることができる。