民法・商法
損害賠償
Damages
概要
債務不履行や不法行為により生じた損害を金銭で填補すること。
詳細解説
損害賠償は、債務不履行または不法行為により他人に損害を与えた場合に、その損害を金銭で賠償する制度である。民法上、損害賠償の範囲は、通常損害と特別損害(予見可能な損害)に及ぶ。
賠償額は当事者間の合意(損害賠償の予定)によってあらかじめ定めることもできる。過失相殺により、被害者の過失に応じて賠償額が減額される場合がある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害(通常損害)と、当事者が予見すべきであった特別の事情による損害(特別損害)に及ぶ。原則は金銭賠償。
- 頻出ポイント:損害賠償額の予定(違約金)を定めることができ、裁判所は原則その額を増減できない。過失相殺により賠償額が調整される。
- ひっかけ注意:債務不履行の損害賠償と不法行為の損害賠償では、消滅時効・過失の立証責任等の扱いが異なる。両者を区別する。
事例・具体例
納期遅延により発注者が被った逸失利益の賠償、製品の欠陥により消費者が被った身体的損害の賠償などが典型例である。