民法・商法
無権代理
Agency without Authority
概要
代理権を有しない者が代理人として行った法律行為。
詳細解説
無権代理とは、代理権を有しない者が他人の代理人として行った法律行為をいう。無権代理行為は、原則として本人に効力を生じない。ただし、本人が追認すれば、行為時に遡って有効となる。
相手方は、本人に対して追認するかどうかの催告をすることができ、本人が確答しない場合は追認を拒絶したものとみなされる。また、善意の相手方は本人の追認がない間は契約を取り消すことができる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:無権代理行為は本人に効力が生じないが、本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となる。本人は追認・追認拒絶を選択できる。
- 頻出ポイント:相手方の保護=催告権(善意悪意問わず)・取消権(善意の相手方のみ)・無権代理人への責任追及(履行または損害賠償の請求)。
- ひっかけ注意:無権代理人は、相手方が善意・無過失であれば履行または損害賠償の責任を負う。本人が追認するまでは効果が不確定。表見代理が成立する場合もある。
事例・具体例
Aの子BがAに無断でAの土地の売買契約を締結した場合、Aが追認すれば契約は有効となるが、追認しなければ契約の効力はAに帰属しない。