民法・商法
代理
Agency
概要
他人が本人に代わって意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度。
詳細解説
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して行った意思表示の効果が直接本人に帰属する制度である。代理には、本人の授権行為に基づく任意代理と、法律の規定に基づく法定代理がある。
代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して(顕名)行った法律行為の効果は、直接本人に帰属する。代理人の行為能力は制限されないため、制限行為能力者も代理人になれる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:代理人がした意思表示の効果は直接本人に帰属する。要件=代理権の存在・顕名(本人のためにすることを示す)・代理権の範囲内の行為。
- 頻出ポイント:任意代理(本人の委託)と法定代理(法律の規定)の区別。自己契約・双方代理は原則禁止(本人の許諾等があれば可)。
- ひっかけ注意:顕名がない場合は原則として代理人自身の行為とみなされる(相手方が本人のためと知り得た場合は本人に帰属)。代理人は行為能力者でなくてもよい。
事例・具体例
不動産取引において、売主が委任状を交付して代理人に売買契約の締結を委任するケースが典型的である。弁護士への訴訟代理も任意代理の一例である。