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民法・商法

詐欺・強迫

Fraud and Duress

概要

他人を欺いて意思表示させる行為(詐欺)および害悪を告知して意思表示させる行為(強迫)。

詳細解説

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、善意無過失の第三者に対抗できない。第三者による詐欺の場合は、相手方が知りまたは知ることができたときに限り取り消すことができる。

強迫による意思表示も取り消すことができるが、詐欺と異なり善意の第三者にも対抗できる。これは、強迫の方が表意者の保護の必要性が高いと考えられるためである。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:詐欺・強迫による意思表示はいずれも「取消し」ができる。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できないが、強迫は第三者にも対抗できる。
  • 頻出ポイント:第三者による詐欺の場合、相手方が詐欺の事実を知り(または知ることができた)ときに限り取り消せる。強迫にはこの制限がない。
  • ひっかけ注意:詐欺と強迫で第三者保護の扱いが異なる点が頻出。強迫の被害者は手厚く保護され、善意の第三者にも取消しを対抗できる。

事例・具体例

不動産の重大な瑕疵を隠して売却する行為は詐欺に該当し得る。「契約しなければ危害を加える」と脅して契約させる行為は強迫に該当する。