🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
民法・商法

契約

Contract

概要

当事者間の意思表示の合致により成立する法律行為。

詳細解説

契約とは、申込みと承諾という二つの意思表示の合致により成立する法律行為であり、当事者間に権利義務関係を発生させる。民法上、契約は原則として当事者の合意のみで成立し、書面の作成は要件ではない(諾成契約の原則)。

契約自由の原則により、締結の自由、相手方選択の自由、内容の自由、方式の自由が認められるが、公序良俗に反する契約や強行法規に違反する契約は無効となる。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:契約は申込みと承諾という意思表示の合致で成立する(諾成契約が原則)。原則として書面は不要で口頭でも成立する。
  • 頻出ポイント:契約自由の原則=締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由。保証契約等、書面(要式)が要求される例外もある。
  • ひっかけ注意:双務・片務、有償・無償、諾成・要物・要式の分類が問われる。保証契約は書面でしなければ効力を生じない(要式契約)点に注意。

事例・具体例

コンビニエンスストアで商品を購入する行為も売買契約であり、レジでの支払いにより契約が履行される。口頭での合意も原則として有効な契約となる。