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知的財産権法

不正競争行為

Unfair Competition

概要

不正競争防止法に規定される不公正な競争行為の類型。

詳細解説

不正競争行為は、不正競争防止法第2条に限定列挙された行為類型である。周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密の不正取得・使用・開示、技術的制限手段回避装置の提供等が含まれる。

ドメイン名の不正取得・使用、品質等誤認惹起行為、信用毀損行為も不正競争行為に該当する。これらの行為に対しては差止請求、損害賠償請求が認められる。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:不正競争行為の主な類型=周知表示混同惹起・著名表示冒用・商品形態模倣(デッドコピー)・営業秘密侵害・限定提供データ不正取得・原産地等誤認惹起・信用毀損・代理人等の商標冒用等。
  • 頻出ポイント:商品形態の模倣は日本国内で最初に販売された日から3年間が保護期間。周知表示は「混同のおそれ」が要件、著名表示は混同不要。
  • ひっかけ注意:不正競争防止法は登録不要で保護される点が産業財産権(登録が必要)との違い。要件(周知性・著名性・混同の要否)を区別する。

事例・具体例

有名飲食チェーンの店舗外観を模倣する行為、他社の顧客データベースを不正に持ち出す行為、誤認を生じさせる原産地表示などが不正競争行為に該当する。