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民法・商法

意思表示

Declaration of Intention

概要

一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為。

詳細解説

意思表示は、法律行為の核心をなす要素であり、効果意思(一定の効果を欲する意思)、表示意思(意思を表示しようとする意思)、表示行為(外部への表明)の3要素から構成される。

意思表示に瑕疵がある場合、その種類に応じて無効または取消しの効果が生じる。心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫が意思表示の瑕疵の類型として規定されている。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:意思表示は申込み・承諾等、一定の法律効果を欲する意思の表示。原則として相手方に到達した時に効力を生じる(到達主義)。
  • 頻出ポイント:意思の不存在(心裡留保・虚偽表示・錯誤)と瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫)の区別が頻出。心裡留保は原則有効(相手方が悪意・有過失なら無効)。
  • ひっかけ注意:虚偽表示(通謀)は当事者間で無効だが、善意の第三者に対抗できない。各制度の第三者保護要件(善意か善意無過失か)を区別する。

事例・具体例

「この商品を1万円で買います」という申込みは意思表示であり、売主が「承諾します」と応じれば売買契約が成立する。