知的財産権法
パリ条約
Paris Convention
概要
工業所有権(産業財産権)の国際的保護に関する基本条約。
詳細解説
パリ条約(1883年)は、工業所有権の保護に関する最も基本的な国際条約である。内国民待遇の原則、優先権制度、各国特許独立の原則を3大原則とする。
優先権制度により、ある加盟国に最初に出願した日から一定期間内(特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月)に他の加盟国に出願すれば、最初の出願日を基準に新規性等が判断される。
試験対策のポイント
- 暗記必須:パリ条約の三大原則=内国民待遇・優先権・各国特許独立。優先権は特許・実用新案で12か月、意匠・商標で6か月以内。
- 頻出ポイント:優先権制度=第一国出願日を基準に他の同盟国でも新規性等を判断する制度。各国特許独立の原則(ある国の権利が他国に影響しない)も頻出。
- ひっかけ注意:優先期間の数字(特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月)が問われる。パリ条約は出願手続を一本化するものではない(その役割はPCT・マドプロ)。
事例・具体例
日本で特許出願した後、12か月以内にパリ条約の優先権を主張して米国や欧州に出願すれば、日本の出願日を基準として新規性・進歩性が判断される。