知的財産権法
存続期間
Duration of Right
概要
知的財産権が法的に存続する期間。
詳細解説
知的財産権はそれぞれ法律で定められた存続期間を有する。特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年、意匠権は出願日から25年、商標権は設定登録日から10年(更新可能)である。
著作権(著作財産権)の保護期間は原則として著作者の死後70年であり、法人著作は公表後70年である。存続期間の経過により権利は消滅し、パブリックドメインとなる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:存続期間の比較=特許20年(出願日から)、実用新案10年(出願日から)、意匠25年(出願日から)、商標10年(更新可で半永久)、著作権は死後70年。
- 頻出ポイント:産業財産権は出願日起算が原則。商標だけが更新により半永久的に存続できる点が特徴的。
- ひっかけ注意:権利の発生は設定登録時でも、存続期間の起算は原則「出願日」。商標のみ登録日から起算で更新可。起算点と更新の有無を混同しない。
事例・具体例
特許権が出願から20年で満了すると、その技術は誰でも自由に利用できるようになる。商標権は10年ごとの更新により半永久的に保持することが可能である。