知的財産権法
PCT
Patent Cooperation Treaty
概要
一つの国際出願により複数国への特許出願の効果を得られる国際条約。
詳細解説
特許協力条約(PCT)は、一つの国際出願を行うことで、すべてのPCT加盟国に同時に出願したのと同じ効果を得られる制度を提供する国際条約である。
国際出願後、国際調査報告が作成され、出願人は各国への移行手続(国内段階移行)を優先日から30か月以内に行う。各国での特許付与の判断は各国特許庁が独立して行う。
試験対策のポイント
- 暗記必須:PCT(特許協力条約)は一つの国際出願で全PCT加盟国に同時出願した効果を得られる制度。ただし最終的な権利付与は各国(指定国)の審査による。
- 頻出ポイント:国際出願後、国際調査・国際公開を経て、各国へ移行する手続(国内移行)が必要。優先日から原則30か月以内に各国移行する。
- ひっかけ注意:PCTは「出願手続を一本化」する制度であって、世界共通の特許権を付与するものではない。実体審査・権利付与は各国が行う。
事例・具体例
日本企業が国際出願を行い、国際調査報告を参考にして権利化の見込みがある国のみに国内段階移行することで、効率的かつ経済的に国際的な特許取得を進めることができる。