知的財産権法
種苗法
Plant Variety Protection and Seed Act
概要
新品種の植物を育成者権として保護する法律。
詳細解説
種苗法は、植物の新品種を育成した者に育成者権を付与し、品種登録制度によってその権利を保護する法律である。育成者権の存続期間は品種登録日から25年間(果樹等の永年性植物は30年間)である。
登録品種の種苗の生産、譲渡、輸出入等は育成者権者の許諾が必要となる。2022年の改正により、登録品種の海外への持ち出し制限の強化が図られた。
試験対策のポイント
- 暗記必須:種苗法は植物の新品種を「育成者権」として保護する。品種登録により育成者権が発生し、登録品種の種苗・収穫物等の利用を独占できる。
- 頻出ポイント:存続期間は品種登録から原則25年(樹木等の永年性植物は30年)。区別性・均一性・安定性・未譲渡性等の登録要件がある。
- ひっかけ注意:種苗法による保護は特許とは別制度。改正により登録品種の自家増殖が許諾制となった等の動向も押さえる。
事例・具体例
「シャインマスカット」等のブランド果実品種が育成者権によって保護されている。海外への種苗の不正流出を防止するため、輸出先国の制限が設定されている。