知的財産権法
地理的表示
Geographical Indication (GI)
概要
産品の品質等が産地と結びついている場合に、その産地名を知的財産として保護する制度。
詳細解説
地理的表示(GI)は、農林水産物・食品等の名称であって、その品質、社会的評価その他の特性が産地と本質的に結びついているものを保護する制度である。日本では2015年に地理的表示法が施行された。
登録された地理的表示はGIマークとともに使用でき、不正使用に対しては行政処分や刑事罰が科される。WTOのTRIPS協定でも地理的表示の保護が規定されている。
試験対策のポイント
- 暗記必須:地理的表示(GI)保護制度は、農林水産物等の名称をその産地と結びつけて保護する。GI法(特定農林水産物等)と酒類のGIがある。
- 頻出ポイント:登録されたGIは登録生産者団体の構成員のみが使用でき、不正使用には行政が取り締まる(不正使用に対し行政措置)。
- ひっかけ注意:地理的表示は商標とは別制度。地域団体商標(商標法)との違い・併存関係が問われることがある。
事例・具体例
「夕張メロン」「神戸ビーフ」「市田柿」などが地理的表示として登録されている。EU各国のワインやチーズでも地理的表示保護が広く活用されている。