会社法
委員会設置会社
Company with Committees
概要
指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置する株式会社のガバナンス形態。
詳細解説
委員会設置会社には、指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社の2類型がある。指名委員会等設置会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を置き、各委員会は取締役3名以上で構成され過半数が社外取締役である。
監査等委員会設置会社は2015年に導入された制度で、監査等委員である取締役3名以上(過半数が社外取締役)で構成される監査等委員会を設置する。監査役を置かない点が特徴である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:指名委員会等設置会社は指名・監査・報酬の3委員会を置き、各委員会は3名以上の取締役で構成し過半数が社外取締役。業務執行は執行役が担う。
- 頻出ポイント:監査等委員会設置会社は監査等委員である取締役3名以上(過半数が社外取締役)で構成する委員会のみを置く形態。両者の区別が頻出。
- ひっかけ注意:指名委員会等設置会社には監査役を置かない。執行役と取締役は兼任可。代表執行役が会社を代表する。
- 関連づけ:3つのガバナンス形態(監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社)の比較が定番。
事例・具体例
ソニーグループや日立製作所などの大企業が指名委員会等設置会社を採用している。監査等委員会設置会社は上場企業の約6割が採用するに至っている。