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会社法

剰余金の配当

Distribution of Surplus

概要

会社が株主に対して剰余金を分配すること。

詳細解説

剰余金の配当は、株主が投資の果実として受け取る経済的利益である。配当は原則として株主総会の普通決議により決定されるが、会計監査人設置会社等では取締役会決議で行うことも可能である。

配当可能額は分配可能額の範囲内でなければならず、純資産額が300万円を下回る場合は配当できない。違法配当を行った場合、取締役は会社に対して連帯して弁済責任を負う。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:剰余金の配当は分配可能額の範囲内でのみ行える。分配可能額を超える配当(違法配当)は無効で、関与した取締役等が責任を負う。
  • 頻出ポイント:配当は原則として株主総会の普通決議で決定。回数制限はなく(中間配当は取締役会設置会社で定款の定めにより可)、いつでも何回でも可能。
  • ひっかけ注意:純資産額が300万円を下回る場合は配当できない。資本金・準備金を取り崩しての配当には制限がある。
  • 関連づけ:分配可能額の規制は自己株式取得にも及ぶ。財源規制という共通の枠組みで理解する。

事例・具体例

3月決算の会社が6月の定時株主総会で期末配当を決議し、中間配当を取締役会決議で行うケースが典型的である。