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会社法

監査役会

Board of Auditors

概要

3名以上の監査役で構成され、そのうち半数以上が社外監査役である合議体。

詳細解説

監査役会は、すべての監査役で構成される合議体であり、監査報告の作成、常勤監査役の選定・解職、監査の方針・方法等の決定を行う。公開会社かつ大会社では監査役会の設置が義務付けられる。

監査役会は3名以上の監査役で構成され、その半数以上は社外監査役でなければならない。また、常勤の監査役を1名以上選定しなければならない。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:監査役会は監査役3名以上で構成し、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。常勤監査役を1名以上選定する必要がある。
  • 頻出ポイント:「過半数」ではなく「半数以上」が社外監査役という数字に注意。公開会社かつ大会社(委員会型を除く)は監査役会設置等が義務。
  • ひっかけ注意:監査役会を設置しても各監査役の独任制(単独で監査権限を行使できる)は失われない。

事例・具体例

上場企業の多くは監査役会設置会社であり、社外監査役が独立した立場から監査を行うことでガバナンスの実効性を高めている。