会社法
監査役
Auditor / Corporate Auditor
概要
取締役の職務執行を監査する機関。
詳細解説
監査役は、取締役の職務執行を監査する独立した機関である。監査役の権限には、業務監査権限と会計監査権限がある。非公開会社では定款により会計監査に限定することもできる。
監査役の任期は原則4年であり、取締役よりも長く設定されている。これは監査の独立性を確保するためである。監査役は取締役会への出席義務があり、必要に応じて意見を述べなければならない。
試験対策のポイント
- 暗記必須:監査役の任期は原則4年(選任後4年以内に終了する事業年度の最終総会終結時まで)で、定款によっても短縮できない(独立性確保のため)。
- 頻出ポイント:監査役は業務監査と会計監査を行うのが原則。ただし非公開会社(監査役会・会計監査人非設置)では定款で監査範囲を会計監査に限定できる。
- ひっかけ注意:監査役は取締役・使用人を兼任できない(兼任禁止)。取締役会への出席・意見陳述義務があるが議決権はない。
- 関連づけ:監査役の解任は株主総会の特別決議が必要(選任は普通決議)。取締役解任が普通決議である点との違いを区別する。
事例・具体例
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行が法令・定款に適合しているかを監視する。不正行為を発見した場合は取締役会に報告する義務がある。