第24問
裁判所の紛争解決手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 少額訴訟で請求できる金銭の上限額は、140 万円である。
- イ 通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることが できる。
- ウ 民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については、東京地方裁判所のみが専 属管轄を有すると規定されている。
- エ 民事調停は、公開の法廷で実施される。
▼ 解答・解説を見る
正解:イ
解答:イ
裁判所の各種紛争解決手続。少額訴訟・通常訴訟の和解勧告・特許権侵害訴訟の管轄・民事調停の非公開性。
- ア(×):少額訴訟で請求できる金銭の上限は60万円である(民事訴訟法368条1項)。140万円は簡易裁判所の事物管轄の上限であり、混同。誤り。
- イ(○):裁判所は訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができ(民事訴訟法89条)、口頭弁論終結後・判決言渡し前でも和解の勧告をすることができる。正しい。
- ウ(×):特許権等侵害訴訟の第一審は、東京地裁と大阪地裁が(管轄区域に応じて)専属管轄を有する(民事訴訟法6条1項)。東京地裁のみではないので誤り。
- エ(×):民事調停は非公開の調停手続であり、公開の法廷では実施されない。誤り。
よって イ。