第15問
以下の会話は、メーカーであるX株式会社(以下「X社」という。)の広報部長の甲 氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の 空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選 べ。 なお、著作権法第27 条および第28 条の規定は次のとおりである。 第27 条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色 し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 第28 条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、 この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一 の種類の権利を専有する。 甲 氏:「弊社のパンフレットに載せるイラストをイラストレーターにお願いしよ うと思っています。 そこでお伺いしたいのですが、イラストレーターには対価をお支払いす るので、「対価の完済により、イラストという著作物の著作権はX社に移 転する」と定めておけば、著作権はすべて弊社に移転すると考えてよろし いですね。」 あなた:「 A 。」 ・・・中略・・・ 甲 氏:「もう1つ質問があります。弊社でイラストを手直しする可能性があるの ですが、著作者人格権は移転できますか。」 あなた:「 B 。 ・・・中略・・・ 弁護士さんをご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねになってくだ さい。」
- ア A:いいえ。著作権法第27 条または第28 条に規定する権利は、譲渡の目的 として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定 されます B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができ ません
- イ A:いいえ。著作権法第27 条または第28 条に規定する権利は、譲渡の目的 として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定 されます B:はい。著作者人格権を移転することはできます
- ウ A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動 的に移転します B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができ ません
- エ A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動 的に移転します B:はい。著作者人格権を移転することはできます
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正解:ア
解答:ア
著作権譲渡の特掲規定(61条2項)と著作者人格権の一身専属性(59条)が論点。
- A=いいえ(27条・28条は特掲しないと留保と推定):61条2項により、著作権の譲渡契約で27条(翻案権)・28条(二次的著作物の利用権)の権利を「譲渡の目的として特掲」していないときは、これらの権利は譲渡者に留保されたものと推定される。よって「著作権はすべて移転する」とは言えず、「いいえ」が正しい。「自動的にすべて移転する」とする後半選択肢は誤り。
- B=いいえ(著作者人格権は譲渡不可):著作者人格権は59条により著作者の一身に専属し、譲渡することができない。「移転できます」は誤り。
したがってA・Bともに「いいえ」の組合せが正しく、ア。