経営法務 R07年度 第13問

第13問

パリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより失われる旨が、パリ条約に 規定されている。
  2. 実用新案登録出願に基づいて優先権を主張して意匠登録出願をすることは、パ リ条約では認められていない。
  3. 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許などの同盟国の法令によって認めら れる各種の特許が含まれる旨が、パリ条約に規定されている。
  4. パリ条約は、工業所有権の保護の対象として商号を挙げていない。
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正解:

解答:ウ

パリ条約は工業所有権保護の基本条約。各国特許独立の原則・優先権制度などを定める。

  • ア(×):特許権は実施をしなくとも当然には消滅しない。パリ条約は不実施に対し原則として強制実施権の設定で対処すべきとし、一定要件下でなければ特許取消も認めない(5条A)。意匠については「いかなる理由によっても、不実施または輸入を理由として消滅させることはできない」と規定(5条B)しており、本記述は逆。
  • イ(×):パリ条約上、出願の種類が異なっても優先権主張は可能で、特に「実用新案に基づく優先権により意匠登録出願をすることができる」旨が4条Eに規定されており、認められないとする本記述は誤り。
  • ウ(○):パリ条約4条の4は、特許には「輸入特許、改良特許、追加特許等、同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる」と規定しており、正しい。
  • エ(×):パリ条約1条2項は工業所有権の保護の対象として、特許・実用新案・意匠・商標・サービスマーク・商号・原産地表示・不正競争防止を列挙しており、商号も明示的に含まれる。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標#不正競争・独禁法

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