第12問
以下の会話は、ワインメーカーであるX株式会社の社員甲氏と、中小企業診断士 であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る記述 の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体 商標として登録できますか。」 あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の1つとして識別力があります。 商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章の みからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器 の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがありま す。」 甲 氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいて いるのですが。」 あなた:「そうですか。 A と認められれば、商標登録が認められることが あります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってくださ い。」 甲 氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録 出願に変更することはできますか。」 あなた:「 B 。」
- ア A:使用された結果、需要者が何 なん 人 ぴと かの業務に係る商品であることを認識で きるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはでき ません
- イ A:使用された結果、需要者が何 なん 人 ぴと かの業務に係る商品であることを認識で きるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に 変更することができます
- ウ A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはでき ません
- エ A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に 変更することができます
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正解:ア
解答:ア
立体商標の登録要件(使用による識別力の獲得)と、商標登録出願から意匠登録出願への出願変更の可否を問う組合せ問題。
空欄A(識別力の獲得)
- 商品・包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として識別力を欠き登録できない(商標法3条1項3号)。
- もっとも、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至った場合(使用による識別力の獲得)は、登録が認められうる(商標法3条2項)。長年使用され好評を得ている容器形状は、この規定により登録の余地がある。
- → 「使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの」が正しい(「視覚を通じて美感を起こさせるもの」は意匠の定義であり誤り)。
空欄B(出願変更の可否)
- 出願変更は同種の権利間(例:商標→商標の関連、特許↔実用新案、意匠↔商標など一定範囲)で法が認める場合に限られる。商標法・意匠法上、商標登録出願を意匠登録出願に変更する制度は存在しない。
- → 「いいえ。変更することはできません」が正しい。
両空欄を正しく満たすのは ア。