経営法務 R07年度 第9問

第9問

特許法第35 条に規定する職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれ か。  なお、本問における「使用者等」とは、使用者、法人、国又は地方公共団体を指 し、「従業者等」とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。

  1. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あら かじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則 その他の定めの条項は、無効である。
  2. 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権に ついて通常実施権を有するが、この通常実施権は、その発生後にその特許権を取 得した者に対しては、その効力を有しない。
  3. 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権に ついて通常実施権を有するが、この通常実施権は、登録しなければ、その効力を 生じない。
  4. 職務発明は、従業者等の発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に 属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現 在の職務に属する発明を指すので、同一企業内であっても、従業者等の過去の職 務に属する発明は、職務発明と認められる場合はない。
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正解:

解答:ア

特許法35条の職務発明制度(予約承継・法定通常実施権・職務の範囲)を問う問題。

  • ア(○):使用者等にあらかじめ特許を受ける権利等を取得させる契約・勤務規則等の定め(予約承継)は、職務発明についてのみ有効とされ、職務発明以外の発明(自由発明)について同様の定めを置く条項は無効である(特許法35条2項)。記述は正しい。
  • イ(×):使用者等は職務発明について法定の通常実施権を有する(特許法35条1項)。この法定通常実施権は登録なくして当然に発生し、後に特許権を取得した第三者にも対抗できる。「発生後に特許権を取得した者に効力を有しない」は誤り。
  • ウ(×):上記のとおり職務発明の法定通常実施権は法律上当然に発生するものであり、登録は効力発生要件ではない(特許法35条1項、99条の登録対抗の例外)。「登録しなければ効力を生じない」は誤り。
  • エ(×):職務発明は、使用者等の業務範囲に属し、かつ発明に至った行為が従業者等の「現在又は過去の職務」に属する発明をいう(特許法35条1項)。過去の職務に属する発明も職務発明となりうるため、「過去の職務に属する発明は職務発明と認められる場合はない」は誤り。

よって

#特許・実用新案#民法・契約・PL

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