企業経営理論 R06年度 第26問

第26問

育児・介護休業法に規定する育児休業に関する記述として、最も適切なものはど れか。

  1. 事業主は、繁忙期で代替人員を確保できない場合であっても、育児休業を取得 する権利がある労働者からの育児休業取得申出を拒むことはできない。
  2. 出生時育児休業は、養育する子の出生後8週間に男性労働者が取得することを 目的とする制度であるため、養子縁組をした場合であっても、女性労働者は出生 時育児休業の対象にならない。
  3. 使用者は、就業規則に定めがない場合であっても、育児休業期間中の労働者に 対して平均賃金の6割を育児休業手当として支払わなければならない。
  4. 労働者が育児休業を取得するためには、労使協定で育児休業をすることができ ないものとして定める場合を除き、育児休業を取得する時点で雇用期間が1年以 上必要である。
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正解:

解答:ア

育児・介護休業法の育児休業に関する論点。

  • ア(○):育児休業は労働者の権利であり、要件を満たす労働者からの申出を事業主が拒むことはできない。繁忙・代替人員確保困難といった経営事情は拒否理由にならない。適切。
  • イ(×):出生時育児休業(産後パパ育休)は主に男性を念頭に置くが、養子等で産後休業をしていない女性労働者も対象となりうる。「女性は対象にならない」と断定するのは誤り。
  • ウ(×):育児休業期間中の賃金支払いは法律上の義務ではない(ノーワーク・ノーペイ)。所得保障は雇用保険の育児休業給付で行われ、就業規則の定めなく使用者が平均賃金6割を支払う義務はない。
  • エ(×):原則として育児休業の取得に勤続1年以上の要件はない(無期雇用なら入社1年未満でも取得可)。労使協定で勤続1年未満の者を除外できるにすぎず、「取得時点で雇用期間1年以上が必要」は誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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