企業経営理論 R06年度 第24問

第24問

労働者の募集及び採用、採用内定、試用期間、労働契約に関する記述として、最 も適切なものはどれか。

  1. 使用者が期限を定めない労働契約を締結する際の労働条件として3カ月の試用 期間を定め書面により通知した場合、当該期間中に解雇するときは労働基準法の 解雇予告制度の適用を受けない。
  2. 使用者が労働者を募集及び採用するに当たり、転居を伴う転勤ができる者のみ を対象とすることは、合理的な理由の有無にかかわらず、雇用の分野における性 別に関する間接差別には該当しない。
  3. 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金 を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
  4. 労働契約を締結する承諾の意思表示をした新規学卒者の採用内定を使用者が取 り消すことは、実際の就業が開始する前であることから、理由の如 いかん 何にかかわら ず有効である。
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正解:

解答:ウ

募集・採用・採用内定・試用期間・労働契約の論点。

  • ア(×):解雇予告制度は試用期間中の労働者にも適用される。例外(予告不要)となるのは「試用期間中で14日以内の者」であり、3カ月の試用期間を定めても14日を超えれば解雇予告(または予告手当)が必要。
  • イ(×):転居を伴う転勤に応じられる者のみを募集・採用の対象とすることは、合理的な理由がない場合は雇用の分野における性別に関する間接差別に該当しうる(男女雇用機会均等法)。「合理的な理由の有無にかかわらず該当しない」は誤り。
  • ウ(○):労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し使用者が賃金を支払うことについて、両者が合意することで成立する(労働契約法6条)。諾成契約であり適切。
  • エ(×):採用内定により労働契約は成立しており(始期付・解約権留保付労働契約)、内定取消しは解雇に準じ、客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要。「理由の如何にかかわらず有効」は誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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