経営法務 R06年度 第17問

第17問

特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などに おいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
  2. 従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特 許法上の「職務発明」に該当する。
  3. 従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合に は、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利 益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の 利益を与えることはできない。
  4. 職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の 定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項につ いて、指針(ガイドライン)が公表されている。
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正解:

解答:エ

職務発明(特許法35条)の要件、特許を受ける権利の帰属、相当の利益、ガイドラインを問う。

  • ア(×):特許を受ける権利が原始的に使用者に帰属するのは、契約・勤務規則等で「あらかじめ定めた」場合に限る(35条3項)。特に定めがなければ従業者に帰属する。
  • イ(×):職務発明は、業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業者等の現在・過去の職務に属することが必要(35条1項)。業務範囲に属するだけでは足りない。
  • ウ(×):相当の利益は金銭に限られず、ストックオプションの付与など金銭以外の経済上の利益でもよい(35条4項・5項)。
  • エ(○):相当の利益を与えることの不合理性判断に関する考慮事項について、経済産業大臣が指針(ガイドライン)を定め公表する旨が明文で規定されている(35条6項)。

よって

#特許・実用新案#民法・契約・PL#金融商品取引法・上場

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