第6問
以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあ なたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、本問における吸収合併の手続においては、X 株式会社を消滅会社とするこ とを念頭に置いている。 甲 氏:「このたび、X株式会社の事業の全部を譲渡することを考えており、譲渡 先を探していたところ、取引先であるY株式会社から、X株式会社の事業 の全部を譲り受けてもよいという話がありました。知人に聞いたところ、 X株式会社の事業の全部をY株式会社に移管する方法としては、事業譲渡 の他に吸収合併という方法もあるという話をしていました。取引先への商 品代金の支払債務について、事業譲渡と吸収合併によって違いはあるので しょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。ありがとうございます。では、吸収合併と事業譲渡で、Y株 式会社から受け取る対価に違いはあるのでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「では、Y株式会社に吸収合併又は事業譲渡ですべての事業を移管した場 合、X株式会社はどうなるのでしょうか。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「なかなか悩ましいですね。実は、Y株式会社の他に、私の知人である乙 氏からX株式会社の事業の全部を承継してもよいという話も聞いていま す。乙氏は会社を設立しておらず、個人で事業を行っているのですが、事 業譲渡や吸収合併は、相手先が会社でなくてもすることができるのでしょ うか。」 あなた:「 D 。」 甲 氏:「分かりました。今日のお話を踏まえ、スキームを検討します。また、ご 相談させてください。」 あなた:「必要があれば、弁護士を紹介しますので、お気軽にご相談ください。」
設問1
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
- ア A:吸収合併、事業譲渡いずれの場合でも、X株式会社の債務は当然にY株 式会社に承継されます B:吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません
- イ A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されま すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の 債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるという ことはできません B:吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません
- ウ A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されま すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の 債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるという ことはできません B:吸収合併の対価はY株式会社の株式であることが必要ですが、事業譲渡 の対価はY株式会社の株式に限られず、金銭によることも可能です
- エ A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されま すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の 債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるという ことはできません B:吸収合併の対価は金銭であることが必要ですが、事業譲渡の対価は金銭 に限られません
設問2
会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
- ア C:吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然に解散します D:吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があり ます
- イ C:吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然に解散します D:吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の 場合は相手先が会社である必要はありません
- ウ C:吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然には解散しま せん D:吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があり ます
- エ C:吸収合併の場合は、X株式会社は当然に解散しますが、事業譲渡の場合 は当然には解散しません D:吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の 場合は相手先が会社である必要はありません
▼ 解答・解説を見る
正解: 設問1 イ 設問2 エ
解答:設問1=イ、設問2=エ
吸収合併(消滅会社X)と事業譲渡の違い(債務承継・対価・解散・相手方の資格)を比較する。
設問1(空欄A・B)
- A:吸収合併では消滅会社の権利義務が当然に存続会社へ包括承継される(債務も当然承継)。一方、事業譲渡では債務の移転に債権者の承諾(免責的債務引受)が必要で、当然には承継されない。よって「合併は当然承継、事業譲渡は債権者の承諾が必要」が正しい。
- B:合併対価は柔軟化により株式に限られず金銭等でもよく、事業譲渡の対価も金銭に限られない。よって「いずれの対価も金銭に限られない」が正しい。
- ア(×):Aが「いずれも当然承継」とする点が誤り。
- イ(○):A・Bともに正しい。
- ウ(×):Bが「合併対価は株式であることが必要」とする点が誤り。
- エ(×):Bが「合併対価は金銭であることが必要」とする点が誤り。
設問2(空欄C・D)
- C:吸収合併では消滅会社は清算手続を経ず当然に解散・消滅する。事業譲渡では全部譲渡しても会社が当然に解散するわけではない。よって「合併は当然解散、事業譲渡は当然には解散しない」が正しい。
- D:合併は会社法上の組織再編であり当事者は会社でなければならないが、事業譲渡は取引行為であり相手方が会社(個人事業主の乙氏でも可)である必要はない。
- ア(×):C・Dともに誤り。
- イ(×):Cが「事業譲渡も当然解散」とする点が誤り。
- ウ(×):Cが「合併も当然には解散しない」とする点、Dが「事業譲渡も会社が必要」とする点が誤り。
- エ(○):C・Dともに正しい。
よって 設問1は イ、設問2は エ。