経営法務 R04年度 第5問

第5問

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業 診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に 答えよ。 なお、本問における甲氏とあなたとの間の会話内の会社分割は、吸収分割のこと を指している。 甲 氏:「弊社の事業の一部であるb 事業の業績が芳しくないので、b 事業を他の 会社に売って、弊社の経営資源をa 事業に集中したいと思っています。 先日、資本関係にない株式会社であるY社から、b 事業を買いたいという 話がありました。Y社の担当者によれば、方法としては、事業譲渡の方法 と会社分割の方法があり、会社分割は吸収分割とのことでした。私は、b 事業を売った対価を金銭としたいと思ったのですが、事業譲渡と会社分割 とでは違いが生じるのでしょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。その後、私が、弊社の経理部長乙氏に意見を聞いたところ、 乙氏は、『これを機会にY社の株式を取得して、Y社との関係を深めては どうか。』と話していました。b 事業を売った対価を株式とすることは、事 業譲渡と会社分割のいずれでもできるのでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「ありがとうございます。事業譲渡によるのか、会社分割によるのかは、 弊社内で再度検討します。ところで、事業譲渡と会社分割の手続きを少し お聞きしたいのですが、それぞれの手続きで違うところはあるのでしょう か。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「分かりました。ありがとうございます。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場 合では対価を金銭とすることはできません B: 事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の 場合では対価を株式とすることはできます
  2. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場 合では対価を金銭とすることはできません B: 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはで きます
  3. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはで きます B: 事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の 場合では対価を株式とすることはできます
  4. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはで きます B: 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはで きます

設問2

会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。 なお、事業譲渡及び会社分割のいずれの場合においても、当該株主総会の承認 決議と同時に解散決議をするものではなく、また、簡易手続(簡易事業譲渡、簡 易会社分割)によるものではないものとする。

  1. 会社法では、事業譲渡の場合、X社の株主にいわゆる反対株主の買取請求権 が認められていますが、会社分割では反対株主の買取請求権は認められていま せん
  2. 会社法では、事業譲渡は、登記をすることにより効力が発生するとされてい ますが、会社分割は、契約書に定めた効力発生日に効力が発生するとされてい ます
  3. 会社法には、会社分割では、X社で契約書などの事前開示書類を一定の期 間、備置することが定められていますが、事業譲渡ではそのような定めはあり ません
  4. 会社法には、事業譲渡ではX社の債権者を保護するための債権者保護手続が 定められていますが、会社分割ではそのような手続きは定められていません
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=エ、設問2=ウ

事業譲渡と吸収分割の比較(対価・手続)に関する事例問題。

設問1(対価):空欄A(対価を金銭にできるか)と空欄B(対価を株式にできるか)の組合せ。

  • 事業譲渡は当事者間の取引契約であり、対価は金銭でも株式でも自由に定められる。
  • 吸収分割の対価は、承継会社が交付するものを柔軟に設計でき(対価の柔軟化)、金銭でも株式でも可能。
  • ア(×):会社分割で対価を金銭にできない、とする点が誤り。
  • イ(×):Aで会社分割の金銭対価を否定する点が誤り。
  • ウ(×):事業譲渡で株式を対価にできない、とする点が誤り。
  • エ(○):事業譲渡・会社分割いずれも金銭・株式のどちらも対価にできる。

設問2(手続の違い=空欄C)

  • ア(×):会社分割でも反対株主の株式買取請求権は認められる(会社法785条等)。
  • イ(×):事業譲渡は登記が効力発生要件ではない。会社分割の効力発生日が契約で定めた日である点は正しいが、前半が誤り。
  • ウ(○):会社分割では分割契約等の事前開示書類の備置が法定されている(会社法782条等)が、事業譲渡にはそのような事前開示の定めはない。
  • エ(×):債権者保護手続は会社分割に定めがあり(789条等)、事業譲渡には会社法上の債権者保護手続の定めはない。記述が逆。

よって 設問1=、設問2=

#会社の種類・設立#株式・機関#組織再編#民法・契約・PL

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